自転車等の放置を禁止する条例の制定について
更新日:2013年12月27日
平成26年1月1日より、板倉町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例が施行となります。
条例の概要
町道や公園等の町有地における自転車等(自転車、原動機付自転車、大型自動二輪車、普通自動二輪車)の放置の防止及び適正な処理について必要な事項を定めています。
条例の目的
町民の安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。
町の責務
町は、相当の期間にわたり放置されている自転車等の撤去及び保管を行い、所有者に引き取るよう通知します。また、期限内に引き取りのない自転車等については、所有権が町に帰属し、処分を行います。
自転車等をご利用の方は、特に板倉東洋大前駅周辺に放置しないよう注意し、歩行者の方の迷惑とならないよう指定の場所に整列して駐輪して下さい。