メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
板倉町

トップページ > 行政情報 > よくある質問 > 届出・証明・年金・相談 > 学生で収入がなく、国民年金保険料が納付できないのですが、免除制度はありますか

学生で収入がなく、国民年金保険料が納付できないのですが、免除制度はありますか

更新日:2022年1月17日

学生で収入がなく、国民年金保険料が納付できないのですが、免除制度はありますか

学生納付特例制度があります。本人の前年の所得が118万円以下の場合該当します。
ただし、学生の扶養親族の有無により額が変わります。

免除の承認期間は4月から当該年度3月までで、毎年度申請が必要です。学生証もしくは在学証明書、印鑑(代理人申請の時)をお持ちのうえ、役場住民環境課戸籍年金係でお手続きください。

詳しくは下記関連リンク「学生納付特例制度」をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民環境課 戸籍年金係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)
    ファクス:0276-82-1767
  • お問い合せ