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板倉町

介護保険負担限度額認定について

更新日:2024年2月27日

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所、または短期入所を利用する場合の食費、居住費については原則自己負担ですが、一定の所得要件を満たすかたについては「介護保険負担限度額認定」を受けることにより軽減を受けることができる制度です。軽減を受けるためには申請が必要です。

対象者

段階 対象者
第1段階 生活保護受給者 預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は合わせて2,000万円)以下
世帯の全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税 老齢福祉年金受給者
第2段階 本人の課税年金収入額、遺族年金・障害者年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円以下 預貯金等の合計が650万円(夫婦は合わせて1,650万円)以下
第3段階(1) 本人の課税年金収入額、遺族年金・障害者年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 預貯金等の合計が550万円(夫婦は合わせて1,550万円)以下
第3段階(2) 本人の課税年金収入額、遺族年金・障害者年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超 預貯金等の合計が500万円(夫婦は合わせて1,500万円)以下

負担限度額

段階 1日あたりの居住費の負担限度額 1日あたりの食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設入所者 短期入所者
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階
(1)
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階
(2)
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円
(注釈)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は括弧内の金額です。

有効期間

有効期間は申請した月の1日から7月31日までです。要件の確認のため、毎年申請する必要があります。対象者には更新の案内通知を送付します。

申請

提出書類
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金口座残高の写し(直近2月以内に記帳したもの)

(注釈)複数の口座をお持ちの場合は全ての口座の写しが必要です。

申請方法

健康介護課介護高齢係窓口(町役場1階2番窓口)に持参または郵送で提出してください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 介護高齢係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6135)
    ファクス:0276-82-3341
  • お問い合せ