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板倉町

後期高齢者医療被保険者証

更新日:2024年2月26日

対象者
  • 75歳以上のかた
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害のあるかた
被保険者証

毎年8月1日を基準日として所得区分に応じた自己負担割合(1割、2割または3割)を記載した被保険者証を交付しています。75歳に到達されるかたには、誕生日までに被保険者証をお送りします。

自己負担割合

医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。

一部負担金の割合は、前年(1月から7月までは前々年)の所得に基づき、毎年8月1日で判定を行います。その他、所得の更正や世帯構成の異動により、負担割合が変わる場合もあります。

所得区分       世帯の状況など 自己負担割合
現役並み
所得者3
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいるかた(注釈) 3割
現役並み
所得者2
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいるかた(注釈)
現役並み
所得者1
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいるかた(注釈)
一般2 1被保険者が同一世帯に1人
 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
2被保険者が同一世帯に2人以上
 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
   2割
一般1 現役並み所得者、一般2、区分2、1以外のかた 1割
区分2
(低所得者2)
同一世帯の全員が住民税非課税のかた(区分1以外のかた)
区分1
(低所得者1)

  • 住民税非課税世帯で、その世帯全員の所得が0円のかた 
    (年金収入は、控除額80万円で計算し、給与収入は給与所得控除後さらに
     10万円を控除して計算)
  • 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給しているかた

(注釈)自己負担割合が3割のかたは、次の1または2に該当する場合、自己負担額が1割または2割となります。

1基準収入額適用
 収入額が以下の基準に該当し、広域連合で認定された場合、または申請によって認定された場合

 被保険者数                      収入判定基準
 世帯に1人 被保険者の収入額が383万円未満
(ただし、383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その人の収入額の合計が520万円未満)
 世帯に複数 被保険者の収入額の合計が520万円未満
 収入額とは
  1. 所得税法上の収入金額のことで、各種所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)や必要経費を差し引く前の金額のことです。所得金額ではありません。
  2. 土地、建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却金額が収入額に含まれます。
2昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者は,住民税課税所得が145万円以上でも、旧ただし書き所得(前年の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合(申請不要)。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 保険医療係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
    ファクス:0276-82-3341
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