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板倉町

給付について

更新日:2024年2月26日

医療費の自己負担割合

医療機関で保険証を提示すると下表の自己負担割合で診療が受けられます。

0歳から義務教育就学前まで 義務教育就学後から69歳まで 70歳から74歳
2割 3割 2割
現役並み所得者(注釈)
3割

(注釈)同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、町民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く(平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者の属する世帯から適用))のかた。ただし、次に該当する場合は、2割になります。

  • 収入の合計が70歳以上の国保加入者が2人以上で520万円(単身世帯で383万円)未満である場合
  • 収入が383万円以上となる70歳以上の国保加入者が単身世帯で、旧国保被保険者(同一世帯で国保から後期高齢者医療制度へ移行したかた)を含めた収入の合計が520万円未満である場合

 70歳になるかた

70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日のかたはその月)から自己負担割合が記載された新しい保険証(被保険者証兼高齢受給者証)が交付されます。新しい保険証は、誕生月中(1日が誕生日のかたは前月中)には送付されます。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行ったかた(施主)に5万円が支給されます。

申請に必要なもの
  • 亡くられたかたの国民健康保険証
  • 施主のかたの印鑑
  • 施主のかたのマイナンバーカードまたは通知カード
  • 施主のかたの振込先のわかるもの(通帳)

国民健康保険加入後3か月以内に死亡した場合

国民健康保険に加入してから3か月以内に死亡した場合、以前に加入していた社会保険などから葬祭費に相当する給付を受けることができる場合があります。該当するかたは、以前に加入していた社会保険などへご確認ください。

出産育児一時金

被保険者が出産したとき、世帯主に48.8万円が支給されます。なお、妊娠満12週(85日)以降であれば、死産および流産でも支給されます。産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、1.2万円が加算されます。

直接支払制度を利用する場合

直接支払制度を利用すると、出産育児一時金は町から直接医療機関に支払われますので、医療機関での支払いは分娩費用から一時金を差し引いた金額になります。

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用せずに出産費用を支払った場合には、保険医療係の窓口で申請が必要です。

申請に必要なもの
  • 出産したかたの国民健康保険証
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(通帳)
(注釈)上記以外に医療機関から発行された書類があればお持ちください。

国民健康保険加入後6か月以内に出産した場合

社会保険などの被保険者本人として1年以上加入していたかたが、社会保険の資格喪失後6か月以内に出産した場合には、社会保険などから出産育児一時金が支給されます。該当するかたは、以前に加入していた社会保険などへご確認ください。 

入院したときの食事代など

入院時食事代(1食あたりの標準負担額)

入院したときには診療や薬にかかる費用とは別に、入院時食事代として下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

所得区分   食費(1食あたり)
一般所得(町民税課税世帯)   460円
  • 町民税非課税世帯
  • 低所得者2(注釈1)
 過去12か月の入院日数  90日までの入院  210円
90日を超える入院 160円
低所得者1(注釈2)   100円

注釈1)低所得者2とは、70歳から74歳で国保加入者全員と世帯主が町民税非課税の世帯のかた。
注釈2)低所得者1とは、70歳から74歳で国保加入者全員と世帯主が町民税非課税の世帯のかたで、それぞれのかたの給与や年金などの収入から必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる世帯のかた。
注釈3)町民税非課税世帯のかた(70歳から74歳のかたは低所得者1、2のかた)の入院時の食事代は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで減額の対象となります。限度額適用・標準負担額減額認定証は申請により取得することができます。

食費・居住費(生活療養費)の標準負担額

65歳から74歳のかたが療養病床に入院したときは、食費・居住費(生活療養費)として定められた下記の標準負担額を自己負担します。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
医療の必要性の低い人 医療の必要性の高い人
一般所得(町民税課税世帯) 460円(注釈1) 460円(注釈1・2)

370円
注釈4)

  • 町民税非課税世帯
  • 低所得者2
210円 210円(注釈3)
低所得者1 130円 100円

注釈1)医療機関によっては、420円の場合があります。
注釈2)指定難病患者は260円です。
注釈3)過去12か月の入院日数が90日を超える場合は1食160円です。
注釈4)指定難病患者は0円です。
(注釈5)町民税非課税世帯のかた(70歳から74歳のかたは低所得者1、2のかた)の食費・居住費(生活療養費)は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで減額の対象となります。限度額適用・標準負担額減額認定証は申請により取得することができます。

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このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 保険医療係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
    ファクス:0276-82-3341
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