出産・子育て応援給付金について
更新日:2023年3月3日
妊婦・子育て家庭の皆様が安心して出産・子育てができる環境整備の一環として、相談支援を充実するとともに経済的支援を行います。
支援内容
出産・子育て応援給付金の支給
妊娠届出時の面談、出産届出後の面談(産婦・赤ちゃん訪問)を行ったかたに対して出産・子育て応援給付金を支給します。支給額は妊娠届出後と出生届出後にそれぞれ5万円です。
種類 | 支給対象者 | 給付額 |
---|---|---|
出産応援給付金 | 令和4年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦 | 妊婦1人につき5万円 |
子育て応援給付金 | 令和4年4月1日以降に生まれた子の養育者 | 子1人につき5万円 (双子の場合は10万円) |
- 支給には要件があります。
- 所得制限はありません 。
- 他の自治体で出産・子育て応援給付金(ギフト含む)を受給済みの人は対象外です。
申請方法
面談時に申請方法をご案内します。
- 令和5年2月末までに妊娠届または出生届を提出しているかたは、面談が不要ですので、郵送で申請の案内をお送りします。万一、申請書が届かない場合はお手数ですが保健センターまでご連絡ください。
- 支給には要件がありますのでご注意ください。
Q&A
Q1.申請書だけを受け取ることはできますか?
国の出産・子育て応援給付金事業としての実施であり、面談が必要となりますので、申請書だけをお渡しすることはできません。
Q2.妊娠中に町外から転入した場合や出産後に転入した場合でも申請はできますか?
令和4年4月1日以降に出産した人または妊娠届を提出した人で、申請日(申請書が町に届いた日)時点において板倉町に住民登録があれば可能です。
ただし、転入前の自治体で交付申請済みの場合は板倉町で申請できません。必要時、申請・給付状況を転入前の自治体に確認させていただきます。
転入前の市町村で面談を受けていない場合
板倉町で面談を行ったのち板倉町に申請いただきます。
転入前の市区町村で面談を受けた後に板倉町に転入された場合
ご希望により、転入前の市区町村か板倉町のいずれかに申請することができます。板倉町で申請する場合は、板倉町で改めて面談を行う必要があります。
Q3.妊娠届出後に流産・死産をした場合は対象になりますか?
妊婦を対象とした出産応援給付金(5万円)は支給対象になります。
Q4.住民登録は板倉町ですが、里帰り出産をしています。里帰りの期間が長く里帰り先で赤ちゃん訪問を受けますが、その際は里帰り先での支給になりますか?
里帰り先の市区町村で面談を受ける場合でも、子育て応援給付金は住民登録がある板倉町からの支給になります。詳しくは板倉町保健センターにお問い合わせください。
Q5.海外で妊娠して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか?
海外で妊娠し出産前に日本に帰国した場合は、居住地の市町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで出産応援給付金の支給対象となります。
Q6.海外で出産して帰国しました。出産応援給付金、子育て応援給付金の対象となりますか?
出産応援給付金
妊娠期間中に海外に居住していたかたについては、日本で妊娠届出をして面談を受けたかたは出産応援給付金の支給対象となりますが、それ以外のかたは支給対象外となります。
子育て応援給付金
住民票のある市町村で面談等を受けることで、支給を受けることができます。面談等を受けるのは出生児の養育者です。ただし、支給対象者は、出生児(令和4年4月以降に生まれた者に限る。)が3歳に達する日の前日までの者に限られます。
Q7.申請者と口座名義人(応援給付金受領者)が異なっていてもいいですか?
基本的に申請者と口座名義人は同一としてください。やむを得ず申請者と口座名義人が異なる場合には、委任状の提出が必要です。関連ファイルから委任状を印刷し、申請者(委任者)が委任状を作成してください。
関連リンク
- 妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)(外部サイトにリンクします)