新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(令和4年9月9日)
更新日:2022年9月15日
令和4年9月7日、国はオミクロン株の特性を踏まえ療養期間等について見直しを行いました。これを受けて、県も次のとおり対応を見直しています。詳しくは群馬県ホームページをご確認ください。
療養期間が見直されました
有症状のかた
従来 | 解除の条件 | 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に療養解除可能 |
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解除日 | 発症日から11日目に療養解除可能 | |
療養期間 短縮後 |
解除の条件 | 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合に療養解除可能 |
解除日 | 発症日から8日目に療養解除可能 |
無症状のかた
従来 | 解除の条件 | 検体採取日から7日間を経過した場合に療養解除可能 |
---|---|---|
解除日 | 検体採取日から8日目に療養解除可能 | |
療養期間 短縮後 |
解除の条件 | 従来どおり (ただし、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に療養解除可能) |
解除日 |
(注釈)現に入院しているかた、高齢者施設に入所しているかたについては、今回の見直しの対象となりません。入院しているかた(人工呼吸器等の治療を行ったかた以外)や高齢者施設に入所しているかたは、従来どおり発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除可能になります。
療養解除後も自主的な感染予防行動の徹底をお願いします
療養解除後、下記の期間は感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
- 有症状のかたは、発症日から10日間が経過するまで
- 無症状のかたは、発症日から7日間が経過するまで
療養期間中における必要最小限の外出について
療養期間中は外出を自粛してください。ただし、下記の場合には、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
- 有症状の場合で症状軽快から24時間経過後
- 無症状の場合
買い出し等の際は感染予防行動を徹底してください
必要最小限の外出を行うときは感染予防行動を徹底するようお願いします。
- 外出や人との接触はできるだけ短い時間に行う
- 移動時は公共交通機関を使わない
- 外出や人と接触するときは必ずマスクを着用する など
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)