更新日:2023年4月24日
農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので公表します。この指針は、農業委員会の業務である「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」について、基本的な考え方、具体的な数値目標や推進方法を定めたものです。
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産業振興課 農業振興係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137)
ファクス:0276-82-2758
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