更新日:2025年5月8日
耕作を目的とする農地の取得・貸し借りには、農業委員会の許可が必要となります。(農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません)
農地法第3条の許可
許可基準
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必要書類
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申請
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農業委員会窓口 | |
受付期間
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毎月20日から24日まで(24日が土曜日・日曜日のときは前日) | |
標準処理期間
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15日間 | |
農委総会
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毎月10日頃を予定 |
このページに関する問い合わせ先
産業振興課 農業振興係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137)
ファクス:0276-82-2758
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137)
ファクス:0276-82-2758