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板倉町

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農地転用(農地法4条・5条)

更新日:2021年12月16日

農地を宅地や駐車場など農地以外の用途にする場合には、市街化区域については届出、市街化調整区域については群馬県知事の許可が必要となります。

農地転用の手続き

  内容 許可申請(届出)者
農地法4条 農地の所有者が自ら農地を転用する場合
転用を行う者(土地所有者)
農地法5条 事業者などが農地を買って(借りて)転用する場合
売主(土地所有者)及び買主または借主(転用事業者)

(注釈)転用できない農地(農振農用地区域)

このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 農業振興係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137)
    ファクス:0276-82-2758
  • お問い合せ