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板倉町

農業者年金

更新日:2021年12月16日

新農業者年金制度は、農業者の老後の生活安定と福祉の向上・農業の担い手を確保することを目的とした政策年金です。

加入要件

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満のかた(農地を持っていない農業者や、配偶者・後継者などの家族従事者も加入できます)

保険料

月額20,000円から、最高67,000円までの1,000円単位で積立できます(加入者が納付した保険料およびその運用収入の総額を基礎とした、年金が支給されます)。

控除

優遇措置支払った保険料は、全額が社会保険控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります。 

対象

原則65歳から生涯受け取ることができます(仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます)。

国庫補助

3つの条件を満たす農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります。

3つの要件
  1. 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること
  2. 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること
  3. 下記の区分1~5のいずれかに該当するかた
区分 必要な要件 国庫補助金
35歳未満 35歳以上
1
認定農業者で青色申告者
10,000円(5割)
6,000円(3割)
2
認定就農者で青色申告者
10,000円(5割)
6,000円(3割)
3
区分1または2のものと家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者
10,000円(5割)
6,000円(3割)
4
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
6,000円(3割)
4,000円(2割)
5
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者
6,000円(3割)
該当なし

このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 農業振興係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137)
    ファクス:0276-82-2758
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