木造住宅耐震支援事業について
更新日:2025年6月6日
板倉町では地震に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、既存木造住宅への耐震診断者の派遣や耐震改修などを行うかたへ補助金を交付するなど、各種耐震支援事業を実施しています。
なお、補助金の利用にあたりましては、事前に板倉町都市建設課計画管理係にご相談ください。相談時点で、ご用意いただく書類が揃っていなくても構いません。
木造住宅耐震診断者派遣事業
事業内容
- 耐震診断者を派遣して、一般診断法により一般診断を行います。
- 診断方法は一般診断で、見取り図や建物の状態を確認して耐震性を診断します。
- 診断料は無料ですが、診断者の交通費として1,000円負担していただきます。
派遣対象者
- 派遣対象の住宅を板倉町内に所有しているかた
- 町税の滞納がないかた
派遣対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅または併用住宅
- 併用住宅である場合、居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上のもの
- 在来軸組工法によって建築されたもの
木造住宅耐震改修補助金
事業内容
耐震性の低い木造住宅の耐震改修工事を行うかたに、補助金を交付します。
補助対象者
- 補助対象の住宅を板倉町内に所有し、当該住宅に居住しているかた
- 町税の滞納がないかた
- これまでに当該補助金の交付を受けていないかた
補助対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅または併用住宅
- 併用住宅である場合、居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上のもの
- 在来軸組工法によって建築されたもの
- 一般診断および精密診断の結果、評点が1.0未満(倒壊する可能性があるまたは高い)と診断されたもの
補助対象工事
住宅全体の上部構造評点が1.0以上(倒壊しないまたは一応倒壊しない)となる耐震性の向上を目的とした工事(対象住宅の一般診断および精密診断が必要です)
補助金額
補助対象工事に要した費用(工事を行うために実施した精密診断費および耐震補強設計費を含む)の5分の4以内で、上限1,000,000円(1,000円未満切り捨て)
申請時に用意していただくもの
- 耐震改修調査票
- 付近見取図
- 耐震改修の設計図書
- 耐震改修に要する費用見積書の写し
- 建築確認済証の写し(耐震改修により建築確認が必要な場合に限る)
- 耐震診断の結果
- 納税証明書
木造住宅耐震部分改修補助金(令和7年度新設)
事業内容
耐震性の低い木造住宅の耐震部分改修工事を行うかたに、補助金を交付します。
補助対象者
- 補助対象の住宅を板倉町内に所有し、当該住宅に居住しているかた
- 町税の滞納がないかた
- これまでに当該補助金の交付を受けていないかた
補助対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅または併用住宅
- 併用住宅である場合、居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上のもの
- 在来軸組工法によって建築されたもの
- 一般診断および精密診断の結果、評点が1.0未満(倒壊する可能性があるまたは高い)と診断されたもの
補助対象工事
2階建て木造住宅の1階部分の上部構造評点が1.0以上となる耐震性の向上を目的とした工事(対象住宅の一般診断および精密診断が必要です)
補助金額
補助対象工事に要した費用(工事を行うために実施した精密診断費および耐震補強設計費を含む)の2分の1以内で、上限400,000円(1,000円未満切り捨て)
申請時に用意していただくもの
- 耐震部分改修調査票
- 付近見取図
- 耐震改修の設計図書
- 耐震改修に要する費用見積書の写し
- 建築確認済証の写し(耐震改修により建築確認が必要な場合に限る)
- 耐震診断の結果
- 納税証明書
木造住宅耐震シェルター等設置補助金(令和7年度新設)
事業内容
耐震性の低い木造住宅に耐震シェルターなどの設置を行うかたに、補助金を交付します。
補助対象者
- 補助対象の住宅を板倉町内に所有し、当該住宅に居住しているかた
- 町税の滞納がないかた
- これまでに当該補助金の交付を受けていないかた
補助対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅または併用住宅
- 併用住宅である場合、居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上のもの
- 在来軸組工法によって建築されたもの
- 一般診断の結果、評点が1.0未満(倒壊する可能性があるまたは高い)と診断されたもの
補助対象工事
耐震シェルターなどの設置
補助金額
耐震シェルターなどの設置費用の2分の1以内で、上限300,000円(1,000円未満切り捨て)
申請時に用意していただくもの
- 付近見取図
- 耐震シェルターなど設置に要する費用見積書等の写し
- 耐震診断の結果
- 耐震シェルターなどの設置内容が確認できる書類
- 納税証明書