木造住宅耐震診断者派遣事業について
更新日:2023年4月21日
昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅は、耐震性が不十分な場合があります。地震により住宅が倒壊すると、中にいる人が危険にさらされるだけでなく、火災の誘発や延焼につながったり、倒壊した住宅が道路をふさいで消火、救助活動の妨げになったりするなど、二次的な被害を招く可能性もあります。命を守り、二次的被害を広げないためにも、住宅の耐震性を確認、強化しておくことが必要です。
まずは耐震診断を受けましょう
板倉町では、木造住宅の耐震診断を実施しており、現在の住宅の状態が知りたいだけというかたでも受けることができます。お住まいの住宅の耐震性を知り、いつ起こるかわからない大地震に備えるためにも、まずは耐震診断を受けてみましょう。
町の行う耐震診断は内外装を壊さない調査であり、分かる範囲の情報に基づいて住宅の耐震性を診断します。また、ご自身でも簡易的にできる耐震診断がありますので参考にご利用ください。
なお、診断費用はかかりませんが、派遣する耐震診断者の交通費として千円を実費負担していただきます。
- 誰でもできるわが家の耐震診断(一般財団法人 日本建築防災協会編集) (外部サイトにリンクします)
対象となる住宅
耐震診断の対象となる住宅は、板倉町内に存する木造住宅で、次のいずれにも該当するものです。
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)
- 平屋建て又は2階建てのもの
- 在来軸組工法によって建築されたもの
(注釈)ツーバイフォー住宅、軽量鉄骨(プレハブ)住宅、鉄筋コンクリート住宅は対象外です。
対象となるかた
耐震診断者の派遣を受けることができるのは、次のいずれにも該当するかたです。
- 派遣対象住宅の所有者
- 町税の滞納がないかた
- これまでにこの派遣事業を受けていないかた
募集件数
2戸
募集期間
令和5年9月29日(金曜日)まで
耐震診断Q&A
耐震診断者とはどんな人?
町が委託した群馬県建築士事務所協会に登録された「木造住宅耐震診断調査資格」を持った建築士等の専門家です。
日時はどうやって決めるの?
お申し込み後、申請者の希望する日時と診断者のスケジュールを調整させていただき、訪問日時を決定します。
どれくらい時間がかかるの?
その家の大きさや状態によっても異なりますが、1時間から2時間くらいで終わります。正確でスムーズに調査ができるように、住宅の図面や建築確認等の書類をご用意ください。
調査内容は?
外観調査や内観調査(建物の老朽化の確認)、建築確認等の設計図書と現地との照合、地盤の状態や基礎の劣化等の確認、屋根の重さや壁の強さ、配置バランスなどを現地で調査して診断します。
なお、町では、耐震診断を受けた結果、耐震化が必要と判定された木造住宅の所有者が耐震補強設計に基づく工事を実施する際、その費用の一部を補助していますので、ご確認ください。
申請書類(下記書類のほか、付近見取図、平面図など添付する書類があります。)
関連サイト
- 新耐震基準(昭和56年~平成12年建築)木造住宅の耐震性能の検証法(外部サイトにリンクします)