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板倉町

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議会の主な権限

更新日:2013年2月27日

 議会には、町民を代表する機関としてさまざまな権限が与えられています。
 この権限とは、議会の意思決定に基づき発動されるものです。

議決権

 予算・決算や、条例の制定・改廃、重要な契約など、町の仕事上重要な事項について議決します。
 議会にとってもっとも基本的な権限です。

選挙・同意権

 議会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、町長が副町長・監査委員などを選任する際に同意を与えます。

意見書提出権

 本来、町の仕事ではない町民生活に関係する問題(町の公益に関するものと認めたもの)について、その実現を図るため国や県等に意見書を提出します。

請願・陳情を受理し、処理する権限

 町政についての要望を請願書・陳情書という文書で受理し、必要がある場合には、町長などにその実現を求めます。

このページに関する問い合わせ先

  • 議会事務局 庶務議事係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6154)
    ファクス:0276-82-4062
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