議会の招集
更新日:2023年3月15日
議会の招集
議会を開くために、議員に参集することを求める行為で、町長の権限となっていますが、議長(議会運営委員会の議決を経て)または議員(議員定数の4分の1以上の者)から町長に対して、会議に付すべき事件を示して、臨時会の招集を請求することができます。
定例会・臨時会
定例会は年4回(3月・6月・9月・12月)開催します。なお、臨時会は必要に応じて開催します。
本会議
議会の最終意思を決定するための最も重要な会議です。本会議では、諸案件について町長から提案説明を受けます。
主な案件
- 条例の制定・改正・廃止を審議すること
- 予算の決定・決算の認定を行うこと
- 一定額以上の工事等の契約をするとき
- 副町長・教育委員・監査委員などの委員の選任にあたる同意を行うこと
町長が提出した議案に対して
- 質疑(提案された議案に対して疑問な点を問いただすこと)
- 討論(意見を述べること)
- 採決(賛成・反対を明らかにすること)
が行われます。また、町の問題や状況などについて議員が問う「一般質問」も本会議で行います。
関連リンク
- 板倉町議会定例会条例(外部サイトにリンクします)
- 板倉町議会会議規則(外部サイトにリンクします)