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板倉町

土地に対する課税

更新日:2022年4月7日

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。 

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

原則として、課税上の地積は、登記簿に登記されている地積によります。

地目別の評価方法
宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法
  1. 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分します。
  2. 主要な街路を選定します。
  3. 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。
  4. 主要な街路の路線価を付設します。
    (注釈)地価公示価格、地価調査価格及び鑑定評価価格を活用します。
  5. その他の街路の路線価を付設します。
  6. 各筆を評価します。
    (注釈)付設された路線価を基に、一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。
宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

農地、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

実例売買価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。 

路線価等の公開

納税義務者のかたがたに土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価と標準宅地の所在が公開されています。

(注釈)詳しくは、関連リンクをご覧ください。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、課税標準の特例措置が適用されます。

なお、住宅用地の認定については申告が必要となります。 

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。 

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。 

住宅用地の範囲
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

宅地等の税負担の調整措置

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。宅地等について負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきを是正している仕組みです。

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 資産税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6128)
    ファクス:0276-82-5372
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