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板倉町

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郵便等による不在者投票について

更新日:2020年9月8日

身体に重度の障がい等がある人は、自宅などで投票する郵便等による不在者投票ができます。郵便等投票のできる人は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証に記載のある障がいの程度又は要介護度が下記の表に該当する人です。

郵便等による不在者投票を利用することができるかた
 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障がい 個別等級 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障がい 個別等級 1級または3級
免疫又は肝臓の障がい 個別等級 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢又は体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護5

(注釈)郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。郵便等投票証明書の交付の申請をしてください。

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  • 選挙管理委員会
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
    ファクス:0276-82-1300
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