児童手当
更新日:2022年2月9日
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育しているかたに支給します。
支給対象
中学3年生(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育しているかた。ただし、父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度が高いかた(恒常的に所得が高いかた)が受給者となります。
(注釈)児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者等が受給者となります。
支給額(児童1人当たりの月額)
区分 | 所得制限未満のかた | 所得制限以上のかた (平成24年6月分から) |
|
---|---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 | 特例給付として 一律5,000円 | |
3歳~小学生 | 第1子・2子 | 月額10,000円 | |
第3子以降 | 月額15,000円 | ||
中学生 | 月額10,000円 |
(注釈)児童が18歳になった後、最初の3月31日を過ぎると、児童手当制度上は児童の数にかぞえません。
所得制限について
児童を養育しているかたの所得が下記の額以上の場合、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給となります。収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
所得制限限度額表
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
(注釈)扶養親族が6人を超える場合は、5人を超えた1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。前年(1月分から5月分の手当については前々年)の所得を審査します。所得には一定の控除があります。
支払いについて
6月、10月、2月のそれぞれ10日に、前月分までの手当を支給します。(支給日が金融機関休業日に当たる場合は、前営業日)
申請手続き
児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。出生、転入などで受給資格が生じたときは、福祉課子育て支援係へ申請(認定請求)してください。なお、公務員のかたは、勤務先で申請手続きを行なってください。申請が遅れると手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書(申請窓口にあります)
- 請求者の認め印
- 請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)又は口座のわかるもの
- 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入者は不要)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(注釈)請求者と児童が住民登録上別居している場合は、児童のマイナンバー(個人番号)がわかるものも必要です。また、請求者等の状況により別途書類が必要になる場合があります。
現況届について
毎年6月1日における状況を板倉町が把握し、手当を引き続き受ける要件(子どもの監督や保護、生計同一等)を満たしているかどうかを確認するものです。対象者には毎年5月下旬から6月上旬までに必要書類を送付しますので、忘れずに手続きを行なってください。
こんなときは早めに届出を
以下のようなときは、福祉課子育て支援係で所定の手続きを行なってください。手続きを行わないと、手当を受給できない月が生じたり、返金していただいたりすることがあります。
- 他の市区町村に転出するとき
- 児童が増えたとき
- 児童と別居することになったとき
- 児童を養育しなくなったとき(児童が施設入所したときを含む)
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が同じ市区町村内で住所が変わったとき
- 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき
- 振込先の金融機関口座を変えるとき