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板倉町

児童手当制度の改正

更新日:2023年7月25日

児童手当制度の一部が改正されました

令和4年6月から児童手当の制度の一部が変わりました。改正内容は次のとおりです。

現況届の提出が原則不要に

現況届は、毎年6月1日時点の世帯状況等をもとに、児童手当及び特例給付(以下、児童手当等といいます)の受給要件を引き続き満たしているかどうかを確認するものです。令和3年度までは、全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は公簿等により確認を行うため、原則として提出不要になります。ただし、次の受給者は引き続き現況届を提出していただく必要があります。該当する場合は6月に案内を送付しますので、期日までに提出してください。

現況届の提出が必要な受給者

  • 児童と住民票上別居しているかた
  • 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
  • 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所が実際の居住地と異なるかた
  • その他板倉町から提出の案内があったかた

所得上限限度額の新設

児童手当には所得制限があり、制限を超えたかたには、特例給付として5,000円が支給されています。令和4年10月支給分(6月分から9月分まで)からは、新たに所得の上限が設定され、上限を超えたかたには児童手当等は支給されなくなります。

(例1)扶養親族が1人で所得額が700万円の場合、これまでも5,000円が支給されていて、今後も同額が支給されます。

(例2)扶養親族が1人で所得額が900万円の場合、これまでは5,000円が支給されていましたが、今後は支給されなくなります。

扶養親族等の数 所得制限限度額(月額5,000円) 所得上限限度額(支給なし)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

(注釈1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親等に委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、扶養親族等といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。

(注釈2)収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

所得が所得上限限度額を下回った場合は申請が必要です

所得が所得上限限度額を超えたため受給資格が消滅した後、退職や所得更生等により当該年度の所得が所得上限限度額を下回った場合や、翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出をすることで、手当を受け取ることができるようになります。

認定請求の申請

必要書類
  • 児童手当・特例給付認定請求書(申請窓口にあります)
  • 生計中心者(父母のうち所得の高いかた)の健康保険証
  • 生計中心者(父母のうち所得の高いかた)の通帳
申請場所
  • 福祉課子育て支援係
提出期限
  • 所得が所得上限限度額を下回ったことがわかる通知(町民税・県民税納税通知書等)が届いた翌日から15日以内の申請であれば、翌月から支給開始となります。申請が遅れた場合、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 福祉課 子育て支援係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6134)
    ファクス:0276-82-3341
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