| 選挙 |
|
| 選挙の種類 |
板倉町で行われる選挙には、次の選挙があります。
| ○ |
衆議院議員小選挙区選挙 (群馬県第3区) |
| ○ |
衆議院議員比例代表選挙 (北関東選挙区) |
| ○ |
参議院議員選挙区選挙 (群馬県選挙区) |
| ○ |
参議院議員比例代表選挙 |
| ○ |
群馬県知事選挙 |
| ○ |
群馬県議会議員選挙 (邑楽郡選挙区) |
| ○ |
板倉町長選挙 |
| ○ |
板倉町議会議員選挙 |
|
| 衆議院議員選挙が行われるときは、併せて最高裁判所裁判官国民審査が行われます。このほか農業委員会委員選挙、各土地改良区総代選挙がありますが、選挙権や被選挙権、選挙人名簿の登録について、一般の選挙とは異なります。 |
|
|
|
| 選挙権 |
国会議員の選挙では、満20歳に達した日本国民に選挙権が与えられています。
一方、県の選挙では、県内の同一市町村に、町の選挙では、板倉町内に引き続き3ヶ月以上住んで満20歳に達している人に与えられます。 |
|
|
|
| 被選挙権 |
国や地方自治体の選挙で被選挙権(選ばれる権利)を行使できるのは次の要件を満たしている日本国民です。
|
| 選挙の種類 |
要 件 |
| 衆議院議員と町長 |
満25歳以上 |
| 参議院議員と知事 |
満30歳以上 |
| 県と町の議会議員 |
満25歳以上で、その選挙の選挙権を有すること |
|
|
|
|
| 選挙人名簿 |
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができません。
選挙人名簿は、住民基本台帳をもとに作成されますので、転入・転出・転居のときは、必ず町民生活課で異動の手続きをしてください。また、選挙人名簿は、一定期間縦覧することができます。 |
|
|
|
| 投票 |
投票日前に選挙管理委員会から投票所入場券が郵送されます。投票日の当日は、入場券に記載された投票所へ入場券を持ってお出かけください。もし、入場券が投票前日になっても届かない場合は、選挙管理委員会(TEL
82−1111)にお問い合わせください。
投票所では、入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていて本人であることの確認ができれば、投票することができます。投票の時間は、午前7時から午後8時までです。
なお、投票日に投票所に行けない人などのために、次のような投票制度があります。
|
| 選挙の種類 |
内容 |
| 期日前投票 |
期間:公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日(土・日曜日を含む)
時間:午前8時30分〜午後8時
場所:板倉町役場 |
| 郵便投票 |
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されていて、一定の基準以上の障害がある方は、郵便による不在者投票(在宅投票)ができます。
なお、この投票をするためには、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けなければなりませんので、早めに選挙管理委員会へご相談ください。 |
| 点字投票 |
目の不自由な方で点字のできる方は、点字による投票ができますので、投票所でご遠慮なく係員にお申し出ください。 |
| 代理投票 |
身体の障害等で文字の書けない方は、補助者の立会の上で代わって係員が候補者の氏名を記載します。投票所で係員にお申し出ください。 |
| 指定病院等における不在者投票 |
不在者投票ができる指定病院施設に入院又は入所している方は、病院長などに申し出るとその病院や施設で投票することができます。 |
|
|
|
|
| 在外選挙について |
外国にいても国政選挙に投票できる「在外選挙制度」があります。
投票を行うためには、在外選挙人制度への登録を在外公館に申請する必要があります。 |
| 登録資格 |
年齢満20歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)の管轄区域内に住所を有する方 |
| 申請先 |
在外公館(大使館や総領事館) |
| 対象の選挙 |
衆議院議員及び参議院議員の選挙
(当分の間、比例代表選挙に限る。) |
|
|
|
|
| 寄附 |
立候補予定者や現在公職にある人(政治家)が、選挙区内の方に寄附をすることは、禁止されています。
ただし、次のものは除かれます。
@政治家本人が出席する結婚披露宴における祝儀
A政治家本人が出席する葬式や通夜における香典
これらについて、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は、処罰されます。なお、政治家以外の人が、政治家の名を語り選挙区内の方に寄附をすることも禁止されています。いずれも罰則があり、処罰されますと公民権停止となります。 |
|
|