保健センター日程表
 
日程・内容等は変更になることがありますので広報紙等でご確認ください。
 
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■ 不妊治療費助成事業
 

 板倉町では、不妊症のため子どもを希望しながら恵まれない夫婦の支援を図るために、不妊治療費の一部を助成します。
※治療費とは、医療保険適用以外の検査及び診療費をいいます。

 

1.不妊治療費助成事業
 
助成対象者

法律上の婚姻関係がある夫婦で、次の要件をすべて満たすかた

・夫婦または夫婦のいずれか一方が町内に1年以上住所があること
(基準日:申請日)
・同一世帯の全員が町税及び国民健康保険税の滞納がないこと
・医療保険各法における被保険者または被扶養者であること

対象となる治療
医師の診断を受けた不妊治療で、医療保険対象以外の検査及び治療費
助成内容
【助成額】
不妊治療に要する費用に対して、1年度あたり上限10万円(治療費の2分の1以内)
群馬県不妊に悩むかたへの特定治療支援事業(外部リンク)を利用された場合、治療費から助成分を差し引いた額に対する2分の1以内

【助成回数及び期間】
申請は1年度1回、通算5回までを限度とする
申請に必要な書類
・板倉町不妊治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)
・不妊治療に係わる領収書
・ご夫婦それぞれの健康保険証(写しでも大丈夫です)
・振込口座が確認できるもの
・戸籍謄本(夫婦どちらかが板倉町外にお住まいの場合のみ必要)
申請期限
治療が終了した日の属する年度末(3月31日まで)に申請してください


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担当:健康介護課 健康推進係(保健センター)
TEL:0276-82-3757
住所:板倉町大字岩田甲1056番地
E-Mail:k-kenkou★town.itakura.gunma.jp
★を@に直して送信してください


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