助成対象者 |
法律上の婚姻関係がある夫婦で、次の要件をすべて満たすかた
・夫婦または夫婦のいずれか一方が町内に1年以上住所があること
(基準日:申請日)
・同一世帯の全員が町税及び国民健康保険税の滞納がないこと
・医療保険各法における被保険者または被扶養者であること |
対象となる治療 |
医師の診断を受けた不妊治療で、医療保険対象以外の検査及び治療費 |
助成内容 |
【助成額】
不妊治療に要する費用に対して、1年度あたり上限10万円(治療費の2分の1以内)
※群馬県不妊に悩むかたへの特定治療支援事業(外部リンク)を利用された場合、治療費から助成分を差し引いた額に対する2分の1以内
【助成回数及び期間】
申請は1年度1回、通算5回までを限度とする |
申請に必要な書類 |
・板倉町不妊治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)
・不妊治療に係わる領収書
・ご夫婦それぞれの健康保険証(写しでも大丈夫です)
・振込口座が確認できるもの
・戸籍謄本(夫婦どちらかが板倉町外にお住まいの場合のみ必要) |
申請期限 |
治療が終了した日の属する年度末(3月31日まで)に申請してください |