| 工場移転や商業施設(ショッピングセンターなど)の新たな用地の取得を検討している企業のみなさんへ進出する企業に対し、優遇制度を設けました。ぜひご活用ください。 |
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優遇制度 |
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産業施設 |
商業施設 |
| 対象 |
建築基準法で定める準工業地域の用途及び、板倉ニュータウン地区地区計画に適合するもの |
商業的な活動を行うため商品やサービスを提供する店舗等で規則で定めるものに適合するもの(ショッピングセンター、ショッピングモール、ホームセンター、スーパーマーケット、ドラッグストア、文具店、衣類等物販店等の小売業及び飲食店とし、建築基準法で定める商業施設の用途並びに準工業地域の用途及び、板倉ニュータウン地区地区計画に適合するもの) |
| 対象者の要件 |
・群馬県企業局から土地を取得、または賃貸借契約を締結した場合
・契約後、3年以内に工事に着手 |
※産業施設と同じ |
| 税制支援 |
要件 |
固定資産税相当額の交付
※「板倉町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例」による課税免除に該当する場合には、その部分については適用しない。 |
固定資産税相当額の交付 |
| 期間 |
5年間 |
※産業施設と同じ |
| 雇用奨励 |
要件 |
新規に雇用した者で、事業開始以前から本町に居住し、事業開始日から1年以上継続して雇用されている人数(パートを含む)に10万円を乗じた額を交付
※1回限り |
※産業施設と同じ |
| 限度額 |
300万円 |
※産業施設と同じ |
| 緑化推進対策 |
要件 |
− |
緑化に要する経費の30%
※1回限り |
| 限度額 |
− |
300万円 |
| 環境対策 |
要件 |
地球温暖化対策に要する経費のうち、国及び県等からの補助金を控除した額の30%を交付
※1回限り
※ただし、自動車購入は除く |
※産業施設と同じ |
| 限度額 |
300万円 |
※産業施設と同じ |
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適用地域 |
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| 適用範囲を印刷するかたはこちら(PDF形式:438KB) |
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周辺地図 |
板倉町は、東京から約60q。北関東自動車道や圏央自動車道の開通により、今後さらに交通の便が良い土地となります。 |
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| ■板倉町の周辺地図 |
| 首都高速道路に直結する東北自動車道「館林I.C」から古河方面へ約10分と非常に便利です。 |
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| 板倉町周辺地図を印刷するかたはこちら(PDF形式:250KB) |
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リンク |
| ・群馬県企業局(板倉ニュータウン産業用地について) |
| ・群馬県産業政策課(優遇措置について) |
| ・群馬県産業政策課(工場立地について) |
| ・群馬県企業局(板倉ニュータウン事業について) |
| ・群馬県企業局(団地販売仲介手数料制度について) |
| ・群馬県産業技術センター |
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担当:産業振興課 産業政策係
TEL:0276-70-4040
〒374-0112 群馬県邑楽郡板倉町朝日野3-9
(板倉ニュータウン販売センター内)
sangyou★town.itakura.gunma.jp
★を@に直して送信してください
担当:群馬県 企業局 団地課 販売室
TEL:027-226-3955
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
khanbai@pref.gunma.jp
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