○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規程
(平成17年3月31日訓令第3号)
改正
平成19年2月20日訓令第3号
平成22年6月29日訓令第4号
平成23年3月10日訓令第2号
(目的)
第1条
この規程は、板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年板倉町規則第9号。以下「規則」という。)で定める育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年板倉町規則第9号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この規程において「早出遅出勤務」とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は配偶者、父母若しくは子等を介護する職員に、1日の勤務時間を変更することなく、始業及び終業時刻を変更して勤務させることをいう。
(早出遅出勤務に係る始業及び終業時刻の設定)
第3条
規則第6条の2の規定により早出遅出勤務に係る始業及び終業時刻は、次に掲げるとおりとする。
[
規則第6条
]
(1)
午前7時30分始業の場合 午後4時15分終業
(2)
午前9時30分始業の場合 午後6時15分終業
(3)
午前10時30分始業の場合 午後7時15分終業
(4)
午後1時始業の場合 午後9時45分終業
(早出遅出勤務を行う職員の勤務時間等)
第4条
前条に規定する早出遅出勤務を措置された職員の勤務時間及び休憩時間は、次に掲げるとおりとする。
(1)
勤務時間は、午前7時30分から午後4時15分まで。
ただし、午後0時から午後1時までの間は休憩時間とする。
(2)
勤務時間は、午前9時30分から午後6時15分まで。
ただし、午後0時から午後1時までの間は休憩時間とする。
(3)
勤務時間は、午前10時30分から午後7時15分まで。
ただし、午後0時から午後1時までの間は休憩時間とする。
(4)
勤務時間は、午後1時から午後9時45分まで。
ただし、午後5時から午後6時までの間は休憩時間とする。
(早出遅出勤務等の請求)
第5条
育児又は介護を行う職員が、早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を行う場合には、請求書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
2
前項の規定による請求書を提出した後、育児又は介護の状況に変更が生じた場合には、当該職員は速やかに変更届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
[
別記様式第2号
]
(早出遅出勤務等の請求に対する通知)
第6条
前条第1項の規定により請求した職員に対する通知は、文書により行うものとし、公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。
2
任命権者は、公務の運営の支障の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量及び代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日訓令第4号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月10日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
(早出遅出勤務/深夜勤務制限/時間外勤務制限)請求書
別記様式第2号(第5条関係)
育児又は介護の状況変更届