○板倉町社会福祉法人等による利用者負担減免要領
(平成16年6月30日告示第33号)
(目的)
第1条
この要領は、板倉町社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業実施要綱(平成13年板倉町告示第67号。以下「要綱」という。)第5条第1項第3号に規定する減免対象者並びに第6条に規定する確認証の申請及び認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免対象者)
第2条
要綱第5条第1項第3号に規定する減免対象者は、次の各号全てに該当する者であることとする。
ただし、世帯分離をしていても、同じ家屋や敷地に住んでいる場合は同一世帯と見なす。
(1)
世帯員全員が、町民税非課税であること。
(2)
世帯の前年度対象収入と申請時の金融資産(現金、預貯金、有価証券等)の合計が、130万円に世帯の人数を乗じた額以下であること。
ただし、前年度対象収入は、42万円に世帯の人数を乗じた金額以下でなければならない。
(3)
居住用の土地及び家屋以外の不動産を所有しないこと。
(4)
他の世帯の住民税課税者に、医療保険や税金面で扶養されていないこと。
(5)
生命保険や損害保険に加入していないこと(自家用自動車の任意保険は除く。)。
(6)
親族(子供)より援助が受けられない。
(対象収入)
第3条
前条第2号の対象収入とは、収入として認定するものから必要経費を控除したものとする。
2
収入として認定するものは、次に掲げるもので控除前の額とする。
(1)
給与、年金、恩給、仕送りその他これに類する定期的に支給される金銭で、実際の受給額
(2)
土地、家屋又は機械器具等を他に利用させて得られる果実である地代、家賃、間代又は使用料等の実際の受給額
(3)
公社債の利子、預貯金の利子又は法人から受ける利益の配当等の実際の受給額
(4)
不動産又は動産の処分による実際の受給額
(5)
その他一時所得(保険解約金及び満期返戻金等)
3
収入として認定しないものは、次に掲げるものとする。
(1)
臨時的な見舞金等
(2)
地方公共団体又はその長、社会事業団体その他から恵与された慈善的性質を有する金銭
(3)
その他社会通念上収入として認定することが適当でないと判断される金銭
4
必要経費として認定するものは、次に掲げるものとする。
(1)
所得税、相続税及び贈与税等の租税
(2)
国民健康保険税及び介護保険料等の社会保険料又はこれに準ずるもの
(3)
その他身体障害者であるため補装具を購入した等、必要経費として認定することが適当であると判断される費用
(申請)
第4条
要綱第6条第1項に規定する確認証の申請をする者は、板倉町長(以下「町長」という。)に対し、要綱に定める申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1)
収入・資産・扶養申告書(別記様式第1号。以下「申告書」という。)及び申告書の内容を証明できる証書等の写し
[
別記様式第1号
]
(2)
その他町長が必要と認める事項を記載した書類
(確認)
第5条
第2条の減免対象者であるのか確認する際には、原則として書類審査だけでなく申請者宅への訪問調査及び親族(子供)に対して援助が可能かどうかの聞き取り又は可能な範囲で税情報等の調査を行い、申告書の内容が正しいかどうかを確認するものとする。
[
第2条
]
附 則
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
別記様式第1号
収入・資産・扶養申告書