○板倉町安全で安心なまちづくりの推進に関する条例
(平成18年12月15日条例第25号)
(目的)
第1条
この条例は、町民の日常生活を脅かす災害、事故及び犯罪を未然に防止するため、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全意識の高揚及び安全活動を推進することにより、町民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。
(2)
事業者 町内で事業活動を行うものをいう。
(3)
安全活動 地域において町民の平穏な生活に危害を及ぼす災害、事故及び犯罪を未然に防止するための自主的又は組織的な活動を言う。
(基本的理念)
第3条
町、町民及び事業者は、自らの地域は自ら守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら安全で安心なまちづくりに努めなければならない。
(適用上の注意)
第4条
この条例は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、何人の自由及び権利を不当に制限することがあってはならない。
[
第1条
]
(町の責務)
第5条
町は、町民が安全で安心なまちづくりを推進するため、町民、事業者、町の区域を管轄する警察署その他関係行政機関等と連絡調整を図りながら、安全で安心なまちづくりのための環境整備、広報及び啓発活動、町民の自主的な安全活動への支援その他必要な施策を実施するものとする。
2
町は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する施策の策定に当たっては、町民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その実施に当たっては、町民及び事業者の理解と協力を得るため必要な措置を講じるものとする。
(町民の責務)
第6条
町民は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自ら安全の確保を図り、お互いに協力して地域における安全意識の高揚を図りながら、安全活動を推進するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
[
第3条
]
(事業者の責務)
第7条
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(良好な地域づくり及び啓発活動の推進)
第8条
町は、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、地域の防犯ボランティア等の育成に努めるものとする。
2
町民及び事業者は、前2条の趣旨を理解し、安全活動に積極的に取り組むことにより、助け合い精神に根ざした良好な地域社会を育むよう努めるものとする。
(協力の要請等)
第9条
町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するため必要があると認めるときは、警察等関係機関に対し、協力を要請するものとする。
(社会的弱者への安全の確保)
第10条
町、町民及び事業者は、災害、事故及び犯罪の被害を受けやすい児童、生徒、高齢者及び障害者等の安全を確保するよう努めるものとする。
(児童等の安全対策)
第11条
町は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、防犯に関する教育及び正しい規範意識の啓発の充実に努めるものとする。
2
町は、児童等の保護者及び警察等関係機関の参加を求めて、学校における児童、生徒の安全を確保するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
町は、児童等が通学、通園等の用に供している道路及び日常的に利用している公園、広場等(以下「通学路等」という。)の管理者、地域の住民、児童等の保護者及び学校の管理者と連携して、通学路等における児童等の安全を確保するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自主組織の形成)
第12条
町民及び事業者は、安全で安心なまちづくりを推進するため、地域が一体となって自主的かつ積極的な活動を行う組織を形成するよう努めるものとする。
(安全安心パトロールの推進)
第13条
町、町民及び事業者は、児童等、女性及び高齢者が犯罪被害のかかる事件を防止するため、安全安心パトロールを推進し、地区防犯活動の強化を図るものとする。
(安全で安心なまちづくり推進協議会)
第14条
安全で安心なまちづくりを推進するため、板倉町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2
推進協議会は、安全で安心なまちづくりに関し、必要な事項について町長に意見を述べることができる。
3
推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。