○板倉町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例
(平成14年10月1日条例第14号)
(目的)
第1条
この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び土砂等のたい積について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生の防止並びに住民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
土砂等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2)
工事 事業に係る工事をいう。
(3)
事業 土砂等による土地の埋立て、盛土又は土砂等のたい積行為をいう。
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認を受け建築物の敷地の用に供するものは除く。また、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の許可を受けた敷地に供するものは規則で定めたものを除く。
(4)
事業区域 事業を施工する土地の範囲をいう。
(5)
事業主 事業を施工する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(6)
工事施工者 事業主との契約により事業の施工を請け負う者をいう。
(適用範囲)
第3条
この条例は、国、地方公共団体並びに規則で定める公社及び公団等が行う事業又は規則で定める法令の規定による許可若しくは認可を受けた事業を除き、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(事業区域の面積が500平方メートル未満の事業であっても、当該事業区域に隣接又は近接する土地において、当該事業を施工する日前1年以内に事業が施工され、又は施工中の場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施工され、又は施工中の事業の事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含む。)について適用する。
(事業主の責務)
第4条
事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、工事を施工するに当たり、災害の防止及び住民の良好な生活環境を保全するため、必要な措置を講じなければならない。
2
事業主等は、工事を施工するに当たり、あらかじめ当該工事の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施工に係る苦情又は紛争が生じた場合は、責任をもって解決に当たらなければならない。
3
工事施工者は、同一時期に複数の事業区域を設定し、工事を施工してはならない。
4
事業主等は、その事業により公共施設を破損したときは、速やかに現状に回復しなければならない。
(事業の許可)
第5条
事業を施工しようとする事業主等は、規則で定めるところにより、当該事業について町長の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、事業主連帯保証人及び隣接地権者の同意書を添付しなければならない。
3
町長は、第1項の許可をするに当たっては、土壌汚染及び災害の防止並びに良好な生活環境の保全のために必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第6条
町長は、前条第1項の規定による許可をするに当たっては、当該事業が次に掲げる基準に適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1)
施工基準 事業区域及びその周辺地域におけるいっ水防止、土砂等の流出防止、用排水路の確保及び交通安全等の保安について規則で定める基準
(2)
土質基準 事業区域区分及びその周辺地域における環境の汚染の防止に関し、事業に用いる土砂等の性状について規則で定める基準
(事業の変更)
第7条
第5条第1項の許可を受けた事業主等は、許可に係る事項を変更しようとするときは、規則の定めによるところにより、町長の許可を受けなければならない。
[
第5条第1項
]
(事業の譲渡又は名義貸しの禁止)
第8条
第5条第1項又は前条の許可は、当該事業主等及びその一般承継人のみを有効とし、当該事業主等が事業を譲渡したときは、これは消滅する。
[
第5条第1項
]
2
第5条第1項又は前条の許可を受けた事業主等(以下「許可を受けた事業主等」という。)は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。
[
第5条第1項
]
(許可の取消し)
第9条
町長は、事業主等が偽りその他不正な手段により第5条第1項又は第7条の許可を受けたとき、又は前条の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
[
第5条第1項
] [
第7条
]
2
取消しの効力は、許可日に遡って効力を生ずるものとする。
(監督処分)
第10条
町長は、第6条第1号の施工基準に違反して事業を施工した事業主等に対して、その許可を取り消し、若しくは当該事業の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
[
第6条第1号
]
(工事着工の届出等)
第11条
許可を受けた事業主等は、自ら工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、工事の着手前に、規則の定めるところにより、町長に届出をしなければならない。
(標識の設置)
第12条
許可を受けた事業主等は、工事の施工期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。
(工事の完了)
第13条
事業主等は、当該工事が完了したときは、規則に定めるところにより、町長に報告しなければならない。
2
町長は、前項の報告があったときは、工事が第6条第1号及び第2号の施工基準に適合するかどうか確認し、適合しないと認めるときは、事業主等に対し、必要な改善を命ずることができる。
[
第6条第1号
] [
第2号
]
(立入検査)
第14条
町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に土砂等の埋立てを行う者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立てを行う場所に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(聴聞)
第15条
町長は、第10条又は第13条第2項の規定による命令をしようとするときは、当該処分に係る事業主等に対し、あらかじめ期日、場所及び事業の内容について通知した上、聴聞を行うものとする。
ただし、災害の防止若しくは住民の良好な生活環境の保全上緊急やむを得ないとき、又は事業主等が正当な理由なく聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで当該処分を行うことができる。
[
第10条
] [
第13条第2項
]
(違反事実の公表)
第16条
町長は、第10条又は第13条第2項の規定による命令に違反している場合において、災害の防止若しくは住民の良好な生活環境の保全を図る上で必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。
[
第10条
] [
第13条第2項
]
(保証金)
第17条
第5条第1項の許可を受けようとする事業主は、事業履行に対する保証金を納付しなければならない。
[
第5条第1項
]
2
町長は、事業主が事業を円滑に完了したときは保証金を返還するものとする。
3
町長は、事業主が第10条又は第13条第2項の規定による措置命令又は改善命令を履行しない場合は、保証金を措置又は改善に対する事業費に充てることができる。
[
第10条
] [
第13条第2項
]
4
保証金の取扱いについては、別に定める。
(手数料)
第18条
第5条第1項又は第7条の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
[
第5条第1項
] [
第7条
]
(1)
第5条第1項の許可の申請 1件につき 30,000円
[
第5条第1項
]
(2)
第7条の変更の許可の申請 1件につき 20,000円
[
第7条
]
(委任)
第19条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1)
第5条第1項又は第7条の規定による許可を受けずに事業を施工した者
[
第5条第1項
] [
第7条
]
(2)
第10条又は第13条第2項の規定による措置命令、停止命令又は改善命令に違反した者
[
第10条
] [
第13条第2項
]
第21条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)
第12条の規定による標識を設置しない者
[
第12条
]
(2)
第13条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
[
第13条第1項
]
(3)
第14条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
[
第14条第1項
]
(4)
第14条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
[
第14条第1項
]
(両罰規定)
第22条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に、板倉町残土等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為に関する指導要綱(平成2年板倉町要綱第3号。以下「要綱」という。)の規定による事前協議書の受理書又は回答の交付を受けている事業については、なお従前の例による。
3
この条例の施行前日までに、要綱の規定による事前協議書の受理書又は回答の交付を受けていない協議中の事業は、この協議がなかったものとする。