○板倉町防災会議条例
(昭和38年9月25日条例第20号)
改正
平成12年3月17日条例第6号
平成24年9月18日条例第13号
(趣旨)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき板倉町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
板倉町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2)
町長の諮問に応じて板倉町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3)
前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4)
前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(防災会議の組織)
第3条
防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2
会長は、町長をもつて充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は次に掲げる者をもつて充てる。
(1)
指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2)
群馬県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3)
群馬県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4)
町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5)
町の教育委員会の教育長
(6)
消防本部の消防長又は消防職員及び町の消防団長
(7)
指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8)
自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(9)
その他町長が特に必要と認めた者
6
前項の委員の定数は、45人以内とする。
(専門委員)
第4条
防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、板倉町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条
前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第6号)抄
(施行日)
1
この条例は、平成12年4月1日(中略)から施行する。
附 則(平成24年9月18日条例第13号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。