○板倉町災害対策本部条例
(昭和38年9月25日条例第21号)
改正
平成8年3月11日条例第1号
平成19年3月14日条例第3号
平成24年9月18日条例第14号
(趣旨)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき板倉町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
災害対策本部長は、町長をもつてこれに充て災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
災害対策副本部長は、副町長をもつてこれに充て災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3
災害対策本部員は、町の職員を任命し災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条
災害対策本部長は必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2
部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3
部に部長を置き、災害対策本部長が指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4
部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条
現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
2
現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条
前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。
附 則
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月18日条例第14号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。