○板倉町風景条例施行規則
(平成22年6月18日規則第8号)
(趣旨)
第1条
この規則は、板倉町風景条例(平成22年板倉町条例第9号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議書の提出)
第2条
条例第15条の規則で定める事前協議は、事前協議書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え町長に提出して行うものとする。
ただし、町長が必要がないと認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1)
位置図
(2)
現況写真
(3)
現況図
(4)
配置図
(5)
平面図
(6)
立面図
(7)
土地利用計画図
(8)
ガイドライン適合チェックリスト
(9)
その他町長が必要があると認めたもの
2
前項の事前協議書の提出部数は、正本副本各1部とする。
(事前協議確認書の交付)
第3条
町長は、前条の規定による協議が完了したときは、行為者に対し事前協議確認書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
(行為の届出)
第4条
法第16条第1項の規定による届出にあっては、風景計画区域における行為届出書(別記様式第3号)を、法第16条第2項の規定による届出にあっては、風景計画区域における行為変更届出書(別記様式第4号)を町長に提出して行うものとする。
2
前項に規定する届出書には、前条の事前協議確認書を添付しなければならない。ただし、法第16条第2項の規定による届出にあって、その変更内容が風景づくり基準に適合している場合は、当該事前協議確認書の添付を要しない。
3
法第16条第2項の規定による届出にあって、その変更内容が風景づくり基準に適合しない場合は、前条に定める変更前の事前協議確認書又は第6条に定める風景計画区域における行為制限の適合通知書を取り消すものとする。
[
第6条
]
(届出を要しない風景計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第5条
条例第13条第3項の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
[
条例第13条第3項
]
(1)
道路(高さが1.5メートル未満の道路の附属物を含む。)の維持管理のために行う行為
(2)
電気事業、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。)、放送事業、有線テレビジョン放送業務その他これらに類する事業の用に供する空中線系(その支持物(高さが15メートル以下のもので電波塔を除く。)を含む。)の建設等(風景重点地区内におけるものを除く。)
(3)
公園、学校等におけるぶらんこ、滑り台、鉄棒その他これらに類する施設の建設等
(4)
公益性の高いもので、良好な風景づくりに著しい支障を及ぼすおそれがないと町長が認めるものの建設等
(適合通知)
第6条
町長は、第4条第1項に規定する届出が風景計画に定められた当該行為についての制限に適合するときは、風景計画区域における行為制限の適合通知書(別記様式第5号)により行為者に通知するものとする。
[
第4条第1項
]
(行為の通知)
第7条
法第16条第5項の規定による通知は、風景計画区域における行為通知書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添え町長に提出して行うものとし、通知した内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、町長が必要がないと認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1)
位置図
(2)
現況写真
(3)
現況図
(4)
配置図
(5)
平面図
(6)
立面図
(7)
土地利用計画図
(8)
その他町長が必要があると認めたもの
(完了等の届出)
第8条
条例第16条第1項の規定による完了届出は、風景計画区域における行為完了届出書(別記様式第7号)を町長に提出して行うものとする。
2
条例第16条第2項に規定する行為を中止したときは、風景計画区域における行為中止届出書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。
(勧告)
第9条
法第16条第3項又は条例第11条第3項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第9号)により行うものとする。
(命令)
第10条
法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(別記様式第10号)により行うものとする。
(身分証明書)
第11条
法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第11号)によるものとする。
(風景資産の指定)
第12条
条例第19条第1項の規定による指定は、所有者等が風景資産指定申請書(別記様式第12号)を町長に提出して行うものとする。
2
町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容が風景資産と認められるときは、風景資産指定通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
3
前2項の規定は、条例第19条第4項の規定による指定の解除について準用する。
(風景資産の標識)
第13条
条例第19条第5項に規定する標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1)
指定番号及び指定の年月日
(2)
風景資産の名称
2
前項の標識は、当該風景資産の良好な風景を損なわない意匠とするとともに、当該風景資産の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
3
前2項の規定は、条例第21条第2項及び条例第23条第2項の規定について準用する。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
事前協議書
別記様式第2号(第3条関係)
事前協議確認書
別記様式第3号(第4条関係)
風景計画区域における行為届出書
別記様式第4号(第4条関係)
風景計画区域における行為変更届出書
別記様式第5号(第6条関係)
風景計画区域における行為制限の適合通知書
別記様式第6号(第7条関係)
風景計画区域における行為通知書
別記様式第7号(第8条関係)
風景計画区域における行為完了届出書
別記様式第8号(第8条関係)
風景計画区域における行為中止届出書
別記様式第9号(第9条関係)
勧告書
別記様式第10号(第10条関係)
命令書
別記様式第11号(第11条関係)
身分証明書
別記様式第12号(第12条関係)
風景資産指定申請書
別記様式第13号(第12条関係)
風景資産指定通知書