○板倉町英語検定料助成金交付要綱
(平成29年3月22日教育委員会告示第7号)
改正
平成30年3月28日教委告示第5号
令和4年3月30日板倉町教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条
この要綱は、英語検定の受験機会の拡大を目指し、英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定の受験に係る負担を軽減するため、検定料の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において英語検定とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。
(助成対象者)
第3条
助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、英語検定3級以上を受験した者とする。
(1)
町内に住所を有し、英語検定を受験した年度(以下「受験年度」という。)中に18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者
(2)
前号の規定にかかわらず、町長が助成を必要と認めた者
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、検定料の2分の1とする。
2
助成金の交付回数は、1人につき受験年度1回のみとする。
ただし、英語検定3級以上の級に合格し、当該年度内に更に上位の級を受験する場合は、1回を限度とし助成する。
(交付申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1)
板倉町英語検定料助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)
(2)
検定料の支払を証する書類の写し
(3)
一次試験又は二次試験個人成績表の写し
(4)
合格証明書の写し(当該年度中に英語検定3級以上に合格し、2回目の助成を申請する場合に限る。)
(5)
通帳の見開き1ページ目の写し等、振込先が確認できる書類
2
申請者は、町立の小学校又は中学校において英語検定を団体受験する場合には、受験を申し込む際に当該学校へ申請書兼請求書を提出し、当該校長が一括して申請書兼請求書を町長へ提出することができる。
この場合において、当該校長は、提出のあった申請書兼請求書及び板倉町英語検定料助成金交付申請書兼請求書一括提出書(別記様式第2号)を町長へ提出しなければならない。
(交付決定)
第6条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、板倉町英語検定料助成金交付決定・却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(交付申請期間)
第7条
助成金の交付申請期間は、受験年度の3月末日までとする。
ただし、1月1日から3月31日までに受験した分については、翌年度の6月末日までとする。
(交付決定の取り消し)
第8条
町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、その者に対し既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日板倉町教育委員会告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
板倉町英語検定料助成金交付申請書兼請求書
別記様式第2号(第5条関係)
板倉町英語検定料助成金交付申請書兼請求書一括提出書
別記様式第3号(第6条関係)
板倉町英語検定料助成金交付決定・却下通知書