○板倉町PR大使設置要綱
(平成29年4月28日告示第54号)
(目的)
第1条
この要綱は、板倉町の魅力と情報を広く町外に発信及び紹介することにより、町の知名度の向上を図るために活動していただく板倉町PR大使(以下「大使」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
大使の任務は、次に掲げる事項とする。
(1)
町の知名度向上及びイメージアップにつながる魅力と情報を、広く発信及び紹介すること。
(2)
町のイメージアップ及び地域振興に資する提言をすること。
(3)
その他町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条
町長は、大使として適任であると認める者に大使を委嘱するものとする。また、委嘱に併せて、板倉町PR大使証(別記様式第1号)を発行するものとする。
(解嘱)
第4条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、大使を解嘱することができる。
(1)
大使から解嘱の申出があった場合
(2)
大使が、町の名誉を毀損し、又は大使の目的に反した行為があった場合
(3)
その他町長が必要と認めた場合
(報酬)
第5条
大使に対する報酬は支給しない。ただし、町は、大使の活動に資するため、次に掲げるものを提供できる。
(1)
大使の名刺
(2)
広報紙、その他町の情報及びPR資材等
(3)
その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条
大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
板倉町PR大使証