○板倉町感染症患者等の人権の擁護に関する条例
(令和3年6月24日板倉町条例第15号)
(目的)
第1条
この条例は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。)をはじめとする住民生活又は社会生活に重大な影響を及ぼす感染症について、町、議会、町民及び事業者の責務を定めることにより、相互に連携を図りながら感染症を原因とする人権の侵害を未然に防止し、もって安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
感染症 感染症法第6条第1項に規定する感染症をいう。
(2)
事業者 町の区域内において、事業を行う法人その他の団体(学校等を含む。)又は事業を行う個人をいう。
(3)
感染症の患者等 次のアからエまでに掲げる者をいい、当該者が所属する事業者、地域等を含む。
ア
感染症の患者、感染症に罹患しているおそれがある者、感染症に罹患し治癒した者、感染症の患者と接触した者及びその家族
イ
医療・福祉従事者等、職務上、感染症に罹患する可能性が高いと考えられる労働環境下での業務に従事している者及びその家族
ウ
生活物資の輸送又は販売等、職務上、感染症に罹患する可能性が相対的に高いと考えられる労働環境下で、社会機能の維持に不可欠な業務に従事している者及びその家族
エ
海外から帰国した者、訪日外国人、帰省者及びその家族
(基本理念)
第3条
何人も、感染症の患者等に対して、罹患していること、罹患しているおそれがあること又は罹患していたことを理由として、偏見、誹謗中傷、不当な差別又はプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。
(町の責務)
第4条
町は、感染症の患者等に対する人権侵害行為をなくすために感染症に関する正しい知識・情報の普及啓発及び発信に努めるものとする。
2
町は、人権侵害行為による被害を受けた感染症の患者等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行うものとする。
(議会の責務)
第5条
議会は、感染症の患者等のおかれている状況に鑑み、町と連携して、この条例の目的を達成するための施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第6条
町民は、町、県及び国等が発信する情報をもとに感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の患者等に対し、人権侵害行為を行わないようにしなければならない。
(事業者の責務)
第7条
事業者は、町、県及び国等が発信する情報をもとに感染症に関する正しい知識を持ち、事業活動に当たり感染症の患者等に対し、人権侵害行為を行わないようにしなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。