○板倉町妊産婦健康診査実施要綱
(令和5年3月31日板倉町告示第49号)
(目的)
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦の健康管理に資するため、妊産婦に対する健康診査(「以下「健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、板倉町とする。
(対象者)
第3条
この事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦(以下「対象者」という。)とする。
(健診の種類)
第4条
健診の種類は、次のとおりとする。
(1)
妊婦一般健康診査
(2)
妊婦歯科健康診査
(3)
産婦健康診査
(実施機関)
第5条
健診は、次に掲げる医療機関、歯科医療機関及び助産所(以下「実施機関等」という。)に委託して行うものとする。
ただし、里帰り出産等の理由により対象者が実施機関等で健診を実施できない場合は、健診の実施を委託していない国内の医療機関、歯科医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において健診を実施できるものとする。
(1)
社団法人群馬県医師会
(2)
社団法人群馬県助産師会
(3)
国立大学法人群馬大学医学部付属病院
(4)
館林邑楽歯科医師会
(5)
別に定める契約書を締結した医療機関
(実施回数)
第6条
健診の受診回数は、次のとおりとする。
(1)
妊婦一般健康診査は、対象者1人につき14回を限度とする。
ただし、対象者が多胎妊娠の場合は、対象者1人につき19回を限度とする。
(2)
妊婦歯科健康診査は、対象者1人につき1回を限度とする。
(3)
産婦健康診査は、対象者1人につき2回を限度とする。
(健診の項目)
第7条
健診の項目は、次の各号に定めるものとする。
(1)
妊婦一般健康診査の項目は、次に掲げるものとする。
ア
基本健診(問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査及び保健指導)
イ
血液検査(末梢血液一般検査、血糖及び血液型)
ウ
免疫検査(間接クームス、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、風しんウイルス抗体価検査及び梅毒検査)
エ
B群溶血性レンサ球菌検査
オ
HIV抗体価検査
カ
子宮頸がん検査(細胞診)
キ
HTLV-1抗体検査
ク
性器クラミジア検査
ケ
超音波検査
(2)
妊婦歯科健康診査の項目は、問診、口腔内診査及び歯科保健指導とする。
(3)
産婦健康診査の項目は、次に掲げるものとする。
ア
基本健診(問診、診察、体重測定、血圧測定及び尿検査)
イ
エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)による判定
(受診票の交付)
第8条
町長は、妊娠届を提出し、母子健康手帳の交付を受けた対象者に対して、健診の受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2
町長は、転入者が健診の対象者であることを確認したときは、対象者に対して受診票の交付を行うものとする。
(健診の受診)
第9条
対象者は、受診票を実施機関等に提出し、健診を受診するものとする。
(健診委託料の請求及び支払い)
第10条
実施機関等は、健診を実施した月の翌月25日までに健診の結果を記入した受診票を添えて、板倉町妊産婦健康診査委託料請求書(別記様式第1号)又は板倉町妊婦歯科健康診査委託料請求書(別記様式第2号)により、町長に健診委託料を請求するものとする。
2
町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査確認の上、実施機関等に対し、速やかに健診委託料の支払いを行うものとする。
(健診費用の償還払い)
第11条
第5条の規定により、委託外医療機関等で健診を受診し、その費用を負担した対象者は、健診費用の支払に係る領収書及び受診結果の記入された受診票を、板倉町妊産婦健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第3号)に添付し、町長に請求するものとする。
[
第5条
]
2
町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査確認の上、対象者に対し、速やかに給付を行うものとする。
ただし、支給額は第5条に規定する委託契約の委託単価の範囲内とする。
[
第5条
]
(健診の事後指導)
第12条
町長が必要と認めるときは、実施機関等又は委託外医療機関等と連携を図り、対象者に対して必要な助言指導及び適切な支援を実施するものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第10条関係)
板倉町妊産婦健康診査委託料請求書
別記様式第2号(第10条関係)
板倉町妊婦歯科健康診査委託料請求書
別記様式第3号(第11条関係)
板倉町妊産婦健康診査費用助成金交付申請書兼請求書