○板倉町認知症等による徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱
(平成29年3月28日告示第32号)
改正
平成30年12月28日告示第107号
令和4年3月30日板倉町告示第32号
(目的)
第1条
この要綱は、認知症や精神疾患等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が、行方不明となったときに、早期発見し、保護できるよう必要な事項を定めることにより、徘徊高齢者等の安全の確保及びその家族等の支援を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条
町長は、前条の目的を達成するため、徘徊高齢者等に係る情報を町に登録する制度(以下「事前登録制度」という。)を実施するものとする。
(対象者)
第3条
事前登録制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
65歳以上であり、認知症又は精神疾患等により徘徊のおそれのある者
(2)
40歳以上65歳未満の介護保険施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症等により徘徊のおそれのある者
(3)
前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者
(登録)
第4条
前条の対象者又は徘徊高齢者等の家族、親族、法廷代理人若しくはその他の徘徊高齢者等の保護について責任を有する者(以下「保護責任者」という。)は、事前登録制度を希望するときは、板倉町徘徊高齢者等登録情報個人票(別記様式第1号)及び板倉町徘徊高齢者等事前登録同意書(別記様式第2号)を作成し、町長に提出するものとする。
2
町長は、前項の板倉町徘徊高齢者等登録情報個人票の提出のあった者(以下「登録者」という。)の情報を板倉町徘徊高齢者等事前登録制度台帳(別記様式第3号)に登録するものとする。
(登録情報の変更)
第5条
前条の規定により登録された対象者の保護責任者は、緊急連絡先等登録情報に変更が生じたときは、速やかに板倉町徘徊高齢者等事前登録制度情報変更届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、随時、緊急連絡先等登録情報を確認し、変更が生じていたときは、保護責任者に前項の規定による提出を依頼するものとする。
(登録情報の取消)
第6条
町長は、登録者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
[
第3条
]
(登録情報の外部提供)
第7条
町長は、保護責任者の同意のもと、登録者の情報を警察署、消防署、板倉町地域包括支援センター及び対象者が利用していた医療・介護・福祉サービス機関に提供することができる。
(個人情報の取扱い)
第8条 町長及び前条の規定により登録情報の提供を
受けたもの
受けた者
は、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は他に漏らすことのないようにしなければならない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2
附 則(平成30年12月28日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
追加されます
附 則(令和4年3月30日板倉町告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
板倉町徘徊高齢者等登録情報個人票
別記様式第2号(第4条関係)
全部改正されます
板倉町徘徊高齢者等事前登録同意書
改正前
板倉町徘徊高齢者等事前登録同意書
別記様式第3号(第4条関係)
板倉町徘徊高齢者等事前登録制度台帳
別記様式第4号(第5条関係)
全部改正されます
板倉町徘徊高齢者等事前登録制度情報変更届
改正前
板倉町徘徊高齢者等事前登録制度情報変更届