○板倉町災害見舞金支給に関する規則
(平成4年3月16日規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、非常災害に際し町民が受けた家屋の被害並びに被災した個人に対して町が見舞金を支給し、もって再興に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規則で非常災害とは、風水害及び火災をいう。
(見舞金の支給)
第3条
見舞金は、次の各号の一に該当するものについて支給する。
ただし、故意又は著しい不行跡による場合は除く。
(1)
居宅被害の場合
ア
全焼、流失については5万円及び居住する被害者1人について1万円
イ
全潰、半焼、半失については3万円及び居住する被害者1人について5千円
ウ
半潰、床上浸水については1万円及び居住する被害者1人について2千円
(2)
付属家の場合
ア
全焼、流失については2万円
イ
全潰、半焼、半失については1万円
(重複支給の調整)
第4条
居宅、付属家共に被害を受けた場合は被害程度により、何れかの一として重複支給はしない。
(報告の手続)
第5条
被害者は、区長を経て別記様式により、報告書を直ちに町長に提出する。
(支給の特例)
第6条
町長は、第3条に規定する以外のものであってもこれに準ずると認められる場合には、この規則を適用することができる。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
罹災状況報告書
[別紙参照]