○板倉町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
(平成17年12月22日告示第81号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の要件)
第2条
町長は、高額療養費の支給を受けることができる板倉町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払いが困難であると認められる者については、高額療養費の受領の権限を保険医療機関等に委任すること(以下「高額療養費受領委任払」という。)を承認することができる。
2
前項の高額療養費に相当する医療費の支払いが困難であると認められる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、板倉町国民健康保険税の滞納がない世帯主又は滞納がある場合で今後継続的な納付が見込まれる世帯主とする。
(1)
板倉町国民健康保険税条例(昭和34年板倉町条例第62号)第11条又は第14条の規定による国民健康保険税の減額若しくは減免を受けていること。
(2)
高額療養費に相当する医療費が著しく高額であること。
(適用の申請)
第3条
高額療養費受領委任払の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費受領委任払承認申請書(別記様式第1号。以下「承認申請書」という。)に必要事項を記載し、保険医療機関等の同意を得て、診療月の翌月の末日までに町長に提出するものとする。
2
申請者は、前項の承認申請書を提出した後、町長が別に定める日までに国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第27条の17に規定する高額療養費支給申請書を提出するものとする。
(適用の審査及び決定)
第4条
町長は、前条第1項の規定による承認申請書の提出があったときは、これを審査し、高額療養費受領委任払の適用の可否を決定するとともに、申請者及び保険医療機関等に高額療養費受領委任払承認・不承認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(支給決定及び支払)
第5条
町長は、群馬県国民健康保険団体連合会で審査された国民健康保険診療報酬明細書の決定額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、当該保険医療機関等に高額療養費支給額決定及び払込通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、当該高額療養費を当該保険医療機関等が指定した金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(適用の除外)
第6条
第2条に規定する権限の委任は、交通事故等第三者の行為による医療費又は法第56条の規定による医療費には適用しないものとする。
(協定の締結)
第7条
町長は、この要綱の円滑な実施に当たり必要と認めたときは、関係医師会及び当該保険医療機関等と協定を締結するものとする。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
高額療養費受領委任払承認申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
高額療養費受領委任払承認・不承認通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
高額療養費支給額決定及び払込通知書
[別紙参照]