○板倉町立学校職員の私有車公務使用取扱要綱
(平成13年3月1日教育委員会告示第1号)
改正
平成19年3月29日教委告示第4号
(目的)
第1条
この要綱は、板倉町立学校職員が自己所有の自動車(自動二輪車を含む。以下「私有車」という。)を公務に使用することに関し、必要な事項を定め、もって公務能率を図るとともに、交通事故を未然に防止することを目的とする。
(私有車の公務使用承認)
第2条
私有車は原則として公務に使用してはならないものとする。
ただし、校長は、この要綱に定める要件に該当する場合には、あらかじめ登録した私有車を公務に使用することを認めることができる。
(私有車の公務使用の要件)
第3条
学校職員から私有車の公務使用の申し出があった場合は、次の要件をいずれも満たす場合に使用を認める。
(1)
町有自動車が使用できず、タクシーの借上げが不可能若しくは著しく不経済と認められる場合であること。
(2)
公務に必要な書類、物品が多量又は出張の目的地や用務先が多いとき等通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下すると認められる場合であること。
(3)
原則として県内出張に限ること。
(4)
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「自賠保険等」という。)並びに自動車保険及び自動車共済(以下「自動車保険等」という。)のうち1億円以上の対人賠償保険(学校職員が記名被保険者である場合に限る。以下同じ。)並びに対物賠償保険及び搭乗者保険に加入していること。
なお、自動二輪車に係る搭乗者保険は任意とする。
(5)
運転技術に習熟(おおむね1年以上の運転経験を有する者)していること。
(6)
学校職員の心身の状態が疾病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適でないこと。
(7)
車検証が備えられており、車両の整備状態が良好であること。
(私有車の公務使用の手続き)
第4条
学校職員は、私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ「私有車公務使用申請書兼登録簿」(別記様式第1号)により校長に届け出るものとする。
なお、記載事項に変更を生じたときは速やかに届け出るものとする。
2
学校職員が前項により届け出た私有車を公務に使用する場合は、「私有車使用承認簿」(別記様式第2号)により校長に申し出てその承認を受けるものとする。
(私有車使用の場合の実費弁償)
第5条
群馬県公立学校職員等の旅費に関する条例(昭和31年9月29日条例第44号)に基づく通常の旅費による。
(事故発生の場合の手続き)
第6条
学校職員は公務中事故が発生した場合は、直ちに校長あて現地報告すること。
2
報告を受けた校長は、直ちに所属学校職員を現地に直行させる等実情調査に努めること。
3
校長は学校職員の報告及び調査に基づき教育長あて事故報告を行うこと。
なお、重大な事故にあっては直ちに電話速報を行うこと。
4
児童・生徒を引率中の事故での相手方との接渉及び自賠保険等の請求は校長が行うこと。
なお、必要がある場合は速やかに教育委員会事務局長と協議すること。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
私有車公務使用申請書兼登録簿
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
私有車使用承認簿
[別紙参照]