○板倉町立学校設置条例
(昭和39年12月24日条例第21号)
改正
昭和40年2月19日条例第1号
昭和44年12月28日条例第28号
令和元年12月14日条例第27号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき板倉町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校を別表のとおり設置する。
(委任)
第3条
この条例に定めるもののほか、町立学校の設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年2月19日条例第1号)
1
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2
この条例の規定にかかわらず当分の間従来の板倉町立東中学校及び板倉町立西中学校を板倉町立板倉中学校の教場として使用する。
附 則(昭和44年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月14日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
設置の場所
板倉町立東小学校
板倉町大字海老瀬4822番地
板倉町立西小学校
板倉町大字岩田971番地
板倉町立板倉中学校
板倉町大字板倉2770番地