○板倉町公民館条例
(平成元年3月18日条例第6号)
改正
平成4年3月21日条例第3号
平成11年6月24日条例第10号
平成12年3月17日条例第6号
平成17年3月17日条例第13号
平成19年3月14日条例第3号
平成19年3月14日条例第11号
平成21年3月5日条例第2号
平成21年6月16日条例第17号
令和元年9月17日条例第14号
板倉町中央公民館設置及び管理に関する条例(昭和53年9月1日条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
板倉町中央公民館
板倉町大字板倉2698番地
板倉町東部公民館
板倉町朝日野一丁目26番地の1
板倉町北部公民館
板倉町大字西岡485番地の2
板倉町南部公民館
板倉町大字大高嶋1744番地の1
(管理)
第3条
公民館は、板倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条
公民館に館長を置き、その他管理に必要な職員を置くことができる。
第5条及び
第6条 削除
(使用料)
第7条
公民館の利用については、別表に定める使用料を徴収する。
ただし、館長が教育上又は公益上特に必要があると認めるときは使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第8条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月21日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成10年9月30日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第6号)抄
(施行日)
1
この条例は、平成12年4月1日(中略)から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(板倉町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
板倉町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和56年板倉町条例第7号)
(2)
板倉町産業振興館設置及び管理に関する条例(昭和60年板倉町条例第3号)
(3)
板倉町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和60年板倉町条例第4号)
(経過措置)
3
この条例の施行前にこの条例による廃止前の板倉町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、板倉町産業振興館設置及び管理に関する条例及び板倉町農村婦人の家設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可又は許可の申請その他の手続きは、板倉町公民館条例施行規則(平成元年板倉町規則第6号)の規定によりされた許可又は許可の申請その他の手続きとみなす。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月5日条例第2号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年6月16日条例第17号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
板倉町中央公民館使用料
階
区分
使用料区分
9時~12時
12時~17時
17時~21時
2F
クラブ室
220円
330円
550円
講座室
550円
660円
1,100円
和室1
330円
440円
660円
和室2
330円
440円
660円
視聴覚室
550円
660円
1,100円
調理実習室
440円
550円
990円
美工室
330円
440円
660円
ギャラリー
1日 550円
3F
会議室1
660円
770円
1,320円
会議室2
550円
660円
1,100円
会議室3
440円
550円
990円
講堂(大ホール)
5,500円
11,000円
16,500円
備考
1
冷暖房を使用する場合は、50%増とする。
2
附属装置器具使用料
音響装置一式、照明器具一式、ピアノ 各550円
板倉町東部公民館使用料
階
区分
使用料区分
9時~12時
12時~17時
17時~21時
1F
講堂(ホール)
1,100円
2,200円
3,300円
2F
和室1
220円
330円
550円
和室2
220円
330円
550円
和室3
110円
220円
440円
会議室
550円
770円
1,210円
調理実習室
330円
440円
660円
備考
1
冷暖房を使用する場合は、50%増とする。
板倉町南部公民館使用料
階
区分
使用料区分
9時~12時
12時~17時
17時~21時
1F
和室
220円
330円
550円
調理実習室
550円
660円
1,100円
会議室
220円
330円
550円
2F
講堂(ホール)
1,760円
3,630円
5,500円
会議室
220円
330円
550円
和室
220円
330円
550円
備考
1
冷暖房を使用する場合は、50%増とする。
2
附属装置器具使用料
みそ造り器具一式 2,200円
板倉町北部公民館使用料
階
区分
使用料区分
9時~12時
12時~17時
17時~21時
1F
講堂(ホール)
1,760円
3,630円
5,500円
調理実習室
550円
660円
1,100円
和室
220円
330円
550円
2F
会議室1
220円
330円
550円
会議室2
220円
330円
550円
和室
220円
330円
550円
備考
1
冷暖房を使用する場合は、50%増とする。
2
附属装置器具使用料
みそ造り器具一式 2,200円