○板倉町旅券事務実施要綱
(平成22年9月24日告示第62号)
改正
平成23年3月22日告示第27号
平成25年9月24日告示第93号
平成26年3月12日告示第11号
平成31年2月4日告示第4号
令和5年3月22日板倉町告示第28号
(趣旨)
第1条
この要綱は、板倉町における一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、旅券事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条
旅券事務は、板倉町役場住民環境課内パスポート窓口において取扱うものとする。
(取扱時間等)
第3条
旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日までの日(板倉町の休日を定める条例(平成4年板倉町条例第12号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
ただし、水曜日は、一般旅券の交付に限り午後7時15分まで延長する。
(取扱業務)
第4条
取扱業務は、次のとおりとする。
(1)
一般旅券発給申請書の受理
(2)
一般旅券の交付
(3)
紛失一般旅券等届出書の受理
(4)
一般旅券の返納の受理及び還付
(一般旅券の申請者)
第5条
一般旅券の申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1)
板倉町に住民登録されている者
(2)
板倉町外に住民登録され、板倉町に居所を有する者
(標準処理期間)
第6条
旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。
ただし、休日条例第1条第1項各号に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分
標準処理期間
一般旅券の発給
6日
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う一般旅券の新規発給
6日
2
申請書を受理した後に申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日告示第93号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日告示第11号)
この告示は、平成26年3月20日から施行する。
附 則(平成31年2月4日告示第4号)
この告示は、平成31年2月12日から施行する。
附 則(令和5年3月22日板倉町告示第28号)
この告示は、令和5年3月27日から施行する。