○板倉町難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱
(平成27年1月29日告示第4号)
改正
平成28年3月29日告示第20号
令和2年8月25日告示第71号
(趣旨)
第1条
この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の健全な発達を支援するため、補聴器を購入した難聴児の保護者に対して交付する補助金に関し、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条
補助の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童(以下「難聴児」という。)の保護者とする。
(1)
町内に住所を有する18歳未満の者であること。
(2)
両耳の聴力レベルが30㏈以上であること。
(3)
当該障害が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げるものに該当しないと認められた者であること。
(4)
補聴器を装用することにより、言語の習得等において効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師(以下「専門医」という。)が判断した者であること。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。
(1)
補助金の交付の申請を行う日の属する年度(当該日が4月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前年度)における難聴児の属する世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合
(2)
難聴児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき、補聴器購入の助成を受けられる場合
(補助対象等)
第3条
補助金の交付の対象となる場合は、次のとおりとする。
(1)
新たに補聴器を購入する場合
(2)
補助決定日から別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する場合
2
補助金の交付対象となる経費は、補聴器本体の購入費用とする。
3
交付を受けることができる補聴器は、原則として装用効果の高い側の耳に装用する1個とする。
ただし、教育上又は生活上において真に必要と専門医が認めた場合は、両耳に装用する2個とする。
4
補聴器の種類は、障害程度に応じ専門医が適当と認めたものを基準とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、別表左欄に掲げる補聴器の種類の区分に応じ、同表右欄に掲げる基準価格に100分の106を乗じて得た額と補聴器購入費用と比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2
補助対象者の都合により補聴器を選択する場合は、前条第4項の補聴器の種類の基準価格を適用するものとする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1)
専門医が作成した難聴児補聴器購入支援事業補助金交付意見書(別記様式第2号)
(2)
購入しようとする補聴器に係る見積書
(3)
その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条
町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る難聴児の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、難聴児補聴器購入支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)又は難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請却下通知書(別記様式第4号)により、当該交付申請者に対し、速やかに通知するものとする。
(補助金の請求等)
第7条
補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器を購入の上、難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(別記様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を交付決定者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(代理受領)
第8条
前条の規定にかかわらず町長は、補助対象者の利便性を考慮し、支給すべき額の限度において、補助対象者の代わりに補聴器販売事業者に支払うことができる。
2
町長は、交付決定者が前項に規定する支払を希望する場合は、難聴児補聴器購入支援事業支給券(別記様式第6号。以下「支給券」という。)を交付する。この場合において、交付決定者は速やかに難聴児補聴器購入支援事業補助金の代理受領に係る請求書兼委任状(別記様式第7号。以下「請求書兼委任状」という。)を引き渡すとともに自己負担額を支払うものとする。
3
補聴器販売事業者は、支給券及び請求書兼委任状に販売証明書を添えて、町長に提出するものとする。
4
町長は、補聴器販売事業者から請求書兼委任状の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求書兼委任状に記載された金額を補聴器販売事業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(補助金の返還)
第9条
町長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月25日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
別表
補聴器の種類(注)
基準価格
基準価格に
含まれるもの
耐用年数
軽・中度難聴用ポケット型
43,200円
(1)補聴器本体(電池を含む。)
(2)イヤモールド
※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。
5年
軽・中度難聴用耳かけ型
52,900円
高度難聴用ポケット型
43,200円
高度難聴用耳かけ型
52,900円
重度難聴用ポケット型
64,800円
重度難聴用耳かけ型
76,300円
耳あな型(レディメイド)
96,000円
耳あな型(オーダーメイド)
137,000円
(1)補聴器本体(電池を含む。)
骨導式ポケット型
70,100円
(1)補聴器本体(電池を含む。)
(2)骨導レシーバー
(3)ヘッドバンド
骨導式眼鏡型
127,200円
(1)補聴器本体(電池を含む。)
(2)平面レンズ
※平面レンズを必要としない場合は基準価格から1枚につき3,600円を除くこと。
(注)
耳あな型は、耳介変形など装用に障害がある場合に限るものとする。
骨導式は伝音声難聴であって、耳漏が著しい場合又は外耳道閉鎖症等を有する場合で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な場合に限るものとする。
別記様式第1号(第5条関係)
難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
難聴児補聴器購入支援事業補助金交付意見書
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条関係)
難聴児補聴器購入支援事業補助金交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条関係)
難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請却下通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第7条関係)
難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書
[別紙参照]
別記様式第6号(第8条関係)
難聴児補聴器購入支援事業支給券
[別紙参照]
別記様式第7号(第8条関係)
難聴児補聴器購入支援事業補助金の代理受領に係る請求書兼委任状
[別紙参照]