国民年金とは
 国民年金は、日本国内に住所を有するすべての人の生活の維持、向上を図るため、老齢・障害・死亡などについての年金を支給する相互扶助の制度です。
 国民年金に加入しなければならない人(強制加入)
種類 加入期間 対象者
第1号
被保険者
20〜60歳未満 自営業、農村漁業者、自由業者、学生などで、現在厚生年金や共済組合に加入していない人・サラリーマンの奥さんでも収入があってご主人に扶養されていない人
第2号
被保険者
就職時〜65歳未満 厚生年金加入者(船員も含む)・共済組合員
第3号
被保険者
20から60歳未満 第2号被保険者に扶養されている配偶者(サラリーマンの奥さん等)
 国民年金に希望で加入できる人(任意加入)
種類 加入期間 対象者
任意加入 60〜65歳未満 日本国内に住所のあるサラリーマン以外の人
60歳未満 被用者年金制度の老齢(退職)年金受給者
20〜65歳未満 海外に在住の日本人
65〜70歳未満 老齢基礎年金を受けるための要件を満たしていない昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた人
 
 支給される年金
年金の種類 受給資格要件
老齢基礎
年金
 保険料を25年以上収めた人が、65歳(希望により60歳)になったとき。
(保険料を納めた期間には免除された期間や厚生年金等に加入した期間・カラ期間も含みます。)※カラ期間とは第3号被保険者など、実際は保険料を収めていないが、合算対象期間として認められる期間のこと
障害基礎
年金
 原則として国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やケガで、法令により定められた障害等級(1級・2級)による障害の状態にある間は支給されます。ただし、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。(初診日が平成28年3月31日までにあるときは初診日の属する月の前々月までの直近1年間に延滞がなければよいことになっています。)
遺族基礎
年金
 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給権者が亡くなったときにその人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。ただし、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。(死亡日が平成28年3月31日までにあるときは死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に延滞がなければよいことになっています。)
寡婦年金  老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、妻(10年以上連れ添っていた)に満60歳から65歳まで支給されます。
死亡一時金  3年以上保険料を納めている人が、年金を受けずになくなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき。
老齢福祉
年金
 国民年金制度ができたとき、すでに高齢で加入できなかった人(明治44年4月1日以前に生まれた人)がもらっている年金です。(本人、配偶者、扶養義務者の所得および公的年金額が一定額以上のときは、全部もしくは一部が支給停止されます)
 
 保険料の納付
納付 保険料  月額13,580円(平成17年度価格。物価スライドにより改正アリ)
 ※付加保険料…手続きが必要。月額400円が加算されます
納付方法  納付書納付…指定金融機関
 口座振替納付…手続きは町民生活課・指定金融機関
 
 保険料の免除
 納付困難なときは「保険料免除申請」の手続きをしてください。未納のままにしておくと年金額が減るばかりでなく、受給ができなくなることがあります。
免除 申請期間  毎年度7月から6月
承認期間  申請時よりその翌年6月まで
携行品  印鑑
 当該年転入者は前住所地の所得課税証明が必要になります。
*免除申請は任意加入者を除く
 免除期間は未納期間と違い、そのままで1/3が年金に結びつくほか、10年間は後からでも納付することができます。
 
 平成12年4月から学生納付特例制度が始まりました
 本人の前年所得が68万円(※)以下である人は、申請を行った月の前月からその年度の3月分までの保険料の納付を要しないことの承認(学生納付特例)を受けることができます。
 学生納付特例を受けると・・・
学生納付特例期間中の障害や死亡の場合は、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が保証されます。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には参入されますが、年金額には反映されません。
※学生納付特例期間の各月から10年間は、保険料を追納することができます。
※「前年所得68万円」は、学生に扶養親族があるとき、その人数に応じて加算されます。また、
 「前年所得68万円」は、収入におきかえると133万円になります。
 こんなときには届出を
こんなときに 種別 必要なもの
20歳になったとき
 (厚生年金保険・共済組合の加入者を除く)
1号へ 資格取得届
厚生年金保険共済組合に加入(就職)したとき
(扶養している配偶者がいる方は併せて届出を)
2号へ 印鑑、健康保険証
本人(配偶者)の年金手帳
(3号へ)
厚生年金・共済組合を脱退(離脱)したとき
(扶養している配偶者がいる方は併せて届出を)
1号へ 印鑑、離職証明書
本人(配偶者)の年金手帳
配偶者
(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき
(離婚や増収のとき)
1号へ 印鑑、年金手帳、社会保険離脱証明書
住所、氏名が変わったとき
 (住所異動届と同時にできます)
  印鑑、年金手帳
任意加入する、任意加入を止めるとき 1号(任意)
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