子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)
更新日:2022年10月12日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対する支援として、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(注釈)ひとり親世帯のかたは、下記リンクをご確認ください。
対象児童
平成16年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童
給付額
対象児童1人あたり一律5万円
(注釈)ひとり親世帯分を支給済の児童分は除きます。
支給対象者
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給し、令和4年度の住民税均等割が非課税のかた
申請は不要です。児童手当の登録口座に振り込みます。
(注釈)7月下旬振込予定
高校生のみを養育するかたで、令和4年度の住民税均等割が非課税のかた
申請が必要です。
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となったかた
申請が必要です。
申請について
高校生のみを養育するかたで、令和4年度の住民税均等割が非課税のかた
申請期間内に下記書類を持参し、子育て支援係で手続きしてください。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 受取口座を確認できるもの(通帳又はキャッシュカード)
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となったかた
申請期間内に下記書類を持参し、子育て支援係で手続きしてください。
- 令和4年1月以降の収入が急変した任意の1ヶ月の収入額を証明できるもの(給与明細など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 受取口座を確認できるもの(通帳又はキャッシュカード)
申請受付後、申請者が支給要件(養育要件、所得要件)を満たしているか確認し、支給決定か否かを判断し、対象者に支給決定通知を発出します。
申請受付
役場窓口(福祉課子育て支援係)で受付を行います。
申請期間
令和5年2月28日(火曜日)まで
参考
家計急変者については、本人及び配偶者の収入が下表の限度額に収まっている必要があります。
非課税相当収入額
扶養人数 | 家族構成例 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|
1人 | 夫(婦)+子1人 | 137.8万円 |
2人 | 夫婦+子1人 | 168.0万円 |
3人 | 夫婦+子2人 | 209.7万円 |
4人 | 夫婦+子3人 | 249.7万円 |
5人 | 夫婦+子4人 | 289.7万円 |
(注釈)限度額は、本人及び配偶者の扶養親族数によっても異なります。収入は「給与収入」「事業収入または不動産収入」「年金収入(非課税は除く)」を合計した金額です。
その他
本給付金の受取を拒否する場合や解約等により支給口座を変更する必要がある場合は、下記関連ファイルの届出書(受給拒否の届出書・口座登録等の届出書)を子育て支援係に提出してください。