(平成15年3月31日規程第3号)
改正
平成17年3月31日訓令第5号
平成18年3月24日訓令第1号
平成19年3月30日訓令第10号
平成20年10月1日訓令第9号
平成21年3月24日規程第4号
平成21年6月29日訓令第5号
平成22年3月31日訓令第2号
平成23年3月10日訓令第4号
平成26年3月19日訓令第1号
平成28年3月29日訓令第5号
平成29年5月31日訓令第2号
平成31年2月4日訓令第1号
令和元年9月25日訓令第2号
令和5年3月23日板倉町訓令第5号
板倉町文書管理規程(平成14年板倉町規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 文書の受領、配布及び収受(第11条-第14条)
第3章 文書の処理(第15条-第27条)
第4章 文書の施行等(第28条-第32条)
第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第33条-第48条)
第6章 補則(第49条・第50条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(事務処理の原則)
(総務課長の職責)
(課長の職務)
(文書主任)
(文書主任会議)
(電子文書取扱主任)
(フォルダ)
(文書の種類)
(文書記号・番号等)
(受領)
(配布)
(収受)
(収受文書の電子化)
(勤務時間外に到達した文書の取扱い)
(文書の事務処理)
(文書の起案)
(起案の要領)
(回議)
(文書主任の審査)
(合議)
(総務課長に合議する起案文書)
(重要文書等の回議又は合議)
(文書の認印)
(代決による処理)
(後閲による処理)
(緊急の処理)
(決裁年月日)
(文書の浄書及び照合)
(施行文書の文書記号、文書番号及び日付)
(文書の発信者名)
(公印の押印)
(電子署名)
(施行文書の発送及び発信)
(郵送による文書の発送等)
(文書の整理及び保管)
(文書科目表の整理)
(未完結文書の整理保管)
(完結文書の整理保管)
(完結した文書の編集)
(保存期間)
(保存文書の引継)
(所管課における保存)
(出先機関における保存)
(保存文書の調査)
(書庫の管理)
(保存文書の閲覧等)
(出先機関等の保存文書の閲覧等)
(保存文書の廃棄)
(随時廃棄)
(保存期間の延長)
(歴史資料の移管)
(文書整理期間)
(委任)
(施行期日)
別表第1(第10条関係)
課名文書記号
総務課板総
企画財政課板企
税務課板税
住民環境課板住
福祉課板福
健康介護課板健
産業振興課板産
都市建設課板都
会計課板会
別表第2(第37条関係)
保存期間基準
30年保存(1) 例規類の制定、改廃に関する文書
(2) 将来の例証となる重要文書
(3) 告示に関する文書
(4) 歳入歳出予算書及び決算書原義
(5) 町議会の会議録及び議決報告書
(6) 不服申立、訴訟、和解等に関する文書
(7) 諮問、答申等に関する特に重要な文書
(8) 表彰及び褒賞等に関する文書
(9) 行政委員会及び附属委員会の委員の任免に関する文書
(10) 職員の任免、賞罰及び履歴等に関する文書
(11) 恩給、退職手当、公務災害補償等に関する文書
(12) 三役の事務引継に関する書類
(13) 原簿、台帳、図面等で特に重要な文書
(14) 統計、調査研究報告書等で特に重要な文書
(15) 町有財産の取得、処分、登記に関する文書
(16) 町立学校、公共施設等の設置、廃止に関する文書
(17) 町の配置分合、境界変更に関する書類
(18) 町字の名称、区域変更に関する文書
(19) 町の沿革及び町史の資料となる重要文書
(20) 町行政の総合的な計画に関する文書
(21) 町事業の実施計画及びその実施に関し特に重要な文書
(22) 陳情に関する特に重要な文書
(23) 契約書等で特に重要な文書
(24) 町債及び借入金に関する特に重要な文書
(25) 前号のほか、11年以上保存が必要と認められる文書
10年保存(1) 通知、申請、届出、報告、進達等で重要な文書
(2) 官報、県報
(3) 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類で特に重要な文書
(4) 町税及びその他の効果に関する特に重要な文書
(5) 人事、給与に関するもので30年保存に属さない重要文書
(6) 決算を終えた工事の設計書及び実施関係書類
(7) 諮問、答申に関する文書で30年保存に属さない文書
(8) 契約書等で30年保存に属さない文書
(9) 請願に関する文書
(10) 原簿、台帳、図面等で30年保存に属さない文書
(11) 寄付採納に関する重要な文書
(12) 財産、公共施設その他の物件で使用貸借契約に関する文書
(13) 外国人登録に関する書類で30年保存に属さない文書
(14) 国、県等の補助金に関する重要な文書
(15) 監査に関する文書
(16) 前号のほか、6年以上保存が必要と認められる文書
5年保存(1) 通知、申請、届出、報告、進達等で30、10年保存に属さない文書
(2) 非常勤、臨時職員の雇用等に関する書類
(3) 諮問、答申に関する文書で30年保存に属さない文書
(4) 業務委託に関する書類
(5) 前号のほか、4年以上保存が必要と認められる文書
3年保存(1) 文書の収受、発送に関する文書
(2) 前号のほか、2年以上保存が必要と認められる文書
1年保存(1) 照会、回答及び報告等の書類で特に軽易な文書
(2) 前号のほか、1年間保管が必要と認められる文書
別記様式第1号(第8条関係)

別記様式第2号(第8条関係)

別記様式第3号(第8条関係)

別記様式第4号(第8条、第43条関係)

別記様式第5号(第13条関係)

別記様式第6号(第13条関係)

別記様式第7号(第13条関係)

別記様式第8号(第15条関係)

別記様式第9号(第16条関係)

別記様式第10号(第17条関係)

別記様式第11号(第32条関係)

別記様式第12号(第32条関係)
別記様式第12号の2(第33条の2関係)

別記様式第13号(第36条関係)

別記様式第14号(第45条関係)

別記様式第15号(第45条関係)

別記様式第16号(第47条関係)