○板倉町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成20年1月17日告示第4号)
改正
平成22年6月15日告示第42号
平成24年3月15日告示第16号
平成28年3月29日告示第20号
令和4年3月30日板倉町告示第30号
(目的)
第1条
この要綱は、板倉町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項に規定する成年後見、保佐又は補助の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等について定めるとともに、介護保険サービス又は障害者福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)の適切な利用の観点から、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要援護者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要援護者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(審判請求の対象者)
第2条
審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、日常生活において福祉サービスを必要とする要援護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
配偶者及び2親等以内の親族がいない者で日常生活を営むのに支障がある者
(2)
虐待等により配偶者及び2親等以内の親族の支援を受けることが困難な者で日常生活を営むのに支障がある者
(3)
前各号の規定に関わらず、町長が本人の福祉を図るため特に必要があると認めた者
(審判請求の検討事項)
第3条
町長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を総合的に検討するものとする。
(1)
本人の事理を弁識する能力の程度
(2)
本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(3)
本人又は親族等が審判請求を行う見込み
(4)
町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(5)
その他本人の福祉を図るために検討すべき事項
(審判請求の決定)
第4条
審判請求に関する決定は、町長が行う。
(審判請求の手続)
第5条
審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求に要する費用の負担)
第6条
町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第7条
町長は、審判請求費用に関し、本人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条に規定する費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)を促す申立てを審判申立費用に関する上申書(別記様式第1号)により当該審判を管轄する家庭裁判所に対して行うものとする。
[
別記様式第1号
]
2
前項の規定による申立てにより本人に対して費用負担命令がなされた場合、町長は、審判請求費用を審判申立費用請求書(別記様式第2号)により、本人に対して求償するものとする。
[
別記様式第2号
]
(費用の助成)
第8条
町長は、第4条の規定に基づく審判請求の決定により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「法定後見人」という。)が選任された場合であって、かつ、本人が次のいずれかに該当するときは、その報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。
ただし、法定後見人への報酬費用の助成金は、家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内とし、別表の額を上限とする。
(1)
生活保護受給者
(2)
住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者
2
町長は、町長以外の者が審判請求を行う場合であって、かつ、本人が次の各号のいずれかに該当するときは、審判請求費用及び当該審判請求により法定後見人が選任された場合の当該法定後見人に対する報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。
ただし、審判請求費用の助成金は18万円を上限とする。また、法定後見人への報酬費用の助成金は、家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内とし、別表の額を上限とする。
[
別表
]
(1)
生活保護受給者
(2)
住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者
(助成の申込み等)
第9条
前条の規定により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板倉町成年後見制度利用支援事業利用申込書(別記様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
別記様式第3号
]
2
町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、内容を審査の上、利用の適否について決定するものとし、板倉町成年後見制度利用支援事業利用決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[
別記様式第4号
]
(助成金の申請等)
第10条
前条の規定により助成の決定を受けた申請者は板倉町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
別記様式第5号
]
2
町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、予算の範囲内で助成金の額を決定するものとし、板倉町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知の上、申請者が指定した口座に助成金を振り込むものとする。
[
別記様式第6号
]
(助成金の返還)
第11条
町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定若しくは助成金の交付を受けたとき又は法定後見人として不適当な行為があったときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月15日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日板倉町告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
対象者の居住場所
助成金額(月額)
在 宅
28,000円
施 設
18,000円
別記様式第1号(第7条関係)
審判申立費用に関する上申書
別記様式第2号(第7条関係)
審判申立費用請求書
別記様式第3号(第9条関係)
板倉町成年後見制度利用支援事業利用申込書
別記様式第4号(第9条関係)
板倉町成年後見制度利用支援事業利用決定通知書
別記様式第5号(第10条関係)
板倉町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書
別記様式第6号(第10条関係)
板倉町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書