○板倉町木造住宅耐震改修補助金交付要綱
(平成23年3月30日告示第33号)
改正
平成25年3月28日告示第29号
令和3年3月31日告示第24号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止し、震災に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修を実施する者に対し、予算の範囲内において板倉町木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
板倉町補助金等の交付に関する規則(平成22年板倉町規則第1号)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
一般診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会発行)に基づく一般診断法をいう。
(2)
精密診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会発行)に基づく精密診断法をいう。
(3)
耐震診断 一般診断及び精密診断を行い、地震に対する安全性を評価することをいう。
(4)
耐震補強設計 耐震診断を行ったうえで、倒壊しない又は一応倒壊しないとなるように補強する設計をいう。
(5)
耐震改修 耐震補強設計に基づき行う工事をいう。
(補助の対象者)
第3条
耐震改修の補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
補助対象の住宅を板倉町内に所有し、当該住宅に居住している者
(2)
町税の滞納がない者
(3)
これまでにこの要綱による補助の交付を受けていない者
(補助対象の住宅)
第4条
対象となる住宅は、板倉町内に存する木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のものをいう。)
(2)
平屋建て又は2階建てのもの
(3)
在来軸組工法によって建築されたもの
(4)
耐震診断の結果、倒壊する可能性がある又は高いと診断されたもの
(補助対象の耐震改修)
第5条
補助の対象となる耐震改修は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
耐震改修の耐震補強設計は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士で次のいずれかに該当する者が行うこと。
ア
社団法人群馬県建築士事務所協会の木造住宅耐震診断調査資格者
イ
社団法人群馬県建築士事務所協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」受講修了者
ウ
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習を修了している者
エ
群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講習を修了している者
オ
アからエまでに規定する木造住宅耐震診断調査資格者等と同等以上の知識を有すると認められる者
(2)
耐震改修は、邑楽郡内及び館林市内に本店、支店若しくは主たる事業所を有する板倉町入札参加資格者名簿に登載された者又は板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録名簿に登載された者又は補助対象となる住宅を建築した者に発注すること。
(耐震改修の補助金交付額)
第6条
耐震改修に対する補助額は、別表に掲げる額とする。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
[
別表
]
(申請書添付書類)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する申請書のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
規則第4条
]
(1)
耐震改修調査表(別記様式第1号)
[
別記様式第1号
]
(2)
付近見取図
(3)
耐震改修の設計図書
(4)
耐震改修に要する費用見積書等の写し
(5)
建築確認済証の写し(耐震改修により建築確認が必要な場合に限る。)
(6)
耐震診断の結果
(7)
その他町長が必要と認めた書類
(実績報告書添付書類)
第8条
規則第14条に規定する町長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。
[
規則第14条
]
(1)
耐震改修内訳書(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(2)
耐震改修に係る契約書の写し(内訳明細書を含む。)
(3)
耐震改修に要した費用の領収書の写し
(4)
耐震改修前、工事中及び工事後の写真
(5)
検査済証の写し(耐震改修により建築確認を要した場合に限る。)
2
前項の規定による報告書は、耐震改修の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
ただし、特別の事情があって町長がやむを得ないと認めたときは、当該年度の3月末日まで延期を認めることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助金交付額及び限度額
耐震改修に要する費用の5分の4以内とし、100万円を限度とする。
附 則(平成25年3月28日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第24号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の板倉町木造住宅耐震改修補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の申請に係る補助金について適用し、令和2年度以前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第7条関係)
耐震改修調査表
別記様式第2号(第8条関係)
耐震改修内訳書