○板倉町役場自衛消防隊消火係ポンプ車班に関する規程
(令和2年6月25日訓令第2号)
(目的)
第1条
この規程は、板倉町役場自衛消防隊消火係ポンプ車班(以下「ポンプ車班」という。)として板倉町役場庁舎の自衛消防組織として活動するほか、消防署及び消防団の活動を補完し、地域消防体制の一助となるためのポンプ車班の活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
板倉町役場庁舎、町内公共施設及び町内における火災の初期消火に当たるためポンプ車班を置き、町職員をもって組織する。
(所掌事項)
第3条
ポンプ車班の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
勤務時間中における有事の際の消火活動に関すること。
(2)
町が所有する消防ポンプ自動車の保守管理のため、勤務時間中、正副班長での定期点検(月2回のエンジン可動確認及び消火用ホース等車両装備品の点検をいう。)の実施に関すること。
(3)
消火活動の熟達に必要な研修及び訓練に関すること。
(4)
その他町長の命令する消防活動に関すること。
(組織)
第4条
ポンプ車班は、10名の班員をもって構成し、町職員の中から町長が任命する。
2
班員の任期は、2年とする。
ただし、異動等が生じた場合はこの限りでない。
3
ポンプ車班に総指揮者、班長及び副班長を置き、総指揮者には班長が当たる。
4
班長は、班員の中から町長が任命し、総務課長及び安全安心係と連携しポンプ車班を総括する。
5
副班長は、班員の中から班長が任命し、班長を補佐し、班長に事故あるときはその職務を代理する。
(活動範囲)
第5条
火災現場に到着したポンプ車班は、消防署及び消防団が到着するまでの間、消火活動に当たるものとする。
2
消防署及び消防団到着後は、原則として消火活動は中止し、消防署長又は消防団長からの協力要請がある場合に限り、到着後も消火活動に従事できるものとする。
3
出動時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとし、消防署長又は消防団長からの協力要請が解除になるまでの間活動するものとする。
ただし、町長の命令があった場合は、この限りではない。
(手当)
第6条
班員が出動時間を超え消火活動に従事したとき又は訓練に参加したときは、板倉町職員の給与に関する条例(昭和30年板倉町条例第6号)第14条の規定に基づき、時間外勤務手当を支給するものとする。
[
板倉町職員の給与に関する条例(昭和30年板倉町条例第6号)第14条
]
(災害補償)
第7条
ポンプ車班の所掌事項遂行中における班員の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき補償するものとする。
(被服等の貸与)
第8条
班員の消火活動に必要な被服等については、別表第1に掲げる物品を貸与するものとする。
[
別表第1
]
(事務局)
第9条
ポンプ車班に関する事務は、総務課にて行う。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、ポンプ車班の活動に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
被服等貸与物品一覧
火 災 用
平 時 用
防火服
作業服
ヘルメット
帽子
長靴
長靴
ゴーグル
手袋