○板倉町設置
(昭和30年2月1日告示第1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定に基づき、昭和30年1月31日西谷田村、海老瀬村、大箇野村、伊奈良村を廃し、昭和30年2月1日をもつて群馬県邑楽郡板倉町とする。