○板倉町名誉町民条例施行規則
(平成6年7月15日規則第8号)
改正
平成26年10月31日規則第11号
平成26年11月28日規則第12号
(趣旨)
第1条
板倉町名誉町民条例(平成6年板倉町条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。
(推挙状)
第2条
名誉町民の称号の贈与は、推挙状(別記様式第1号)によるものとする。
(名誉町民章)
第3条
名誉町民章の制式は、別記様式第2号のとおりとする。
(備付帳簿等)
第4条
町長は、名誉町民台帳(別記様式第3号)を備え付け、永年保存するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規則第11号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第12号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
推挙状
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
名誉町民章の制式
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
名誉町民台帳
[別紙参照]