○板倉町職員表彰規程
(平成19年12月13日訓令第21号)
改正
平成21年6月29日訓令第5号
令和4年8月1日板倉町訓令第4号
(目的)
第1条
この規程は、板倉町職員(板倉町職員定数条例(平成4年板倉町条例第7号)に規定する職員。以下「職員」という。)で職務上顕著な功績があり、又は勤務成績が抜群で他の職員の模範として推奨に値するものを表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類及び基準等)
第2条
表彰の種類は、功績表彰及び永年勤続表彰とする。
2
功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1)
職務の遂行に当たり、抜群の創意工夫又は努力を行い、顕著な成績をあげた者
(2)
職員として町政の推進に多大の貢献をし、その業績が顕著な者
(3)
その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者
3
永年勤続表彰は、多年にわたり職務に精励し、その勤務成績が優秀な者について行うものとし、満20年以上勤続した職員を対象とする。
4
前項に定めるもののほか、満10年以上勤務して、その勤務成績の優秀な者が退職する場合においては、その者に対し、感謝状を授与するものとする。
(勤続年数の計算)
第3条
前条第3項及び第4項の勤続年数は、月数をもって計算する。
この場合において、勤続期間のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間の月があった場合は、その月数は、在職期間に含めないものとする。
(表彰の方法)
第4条
表彰は、町長が表彰状を授与して行う。
2
表彰される者が表彰前に死亡したときは、追賞し、その遺族に授与するものとする。
(表彰の期日)
第5条
表彰は、町長が期日を定めて行うものとする。
ただし、第2条第3項の規定による表彰は、表彰を受ける者が満20年以上勤続した年の翌年1月に行う。
(表彰の内申)
第6条
第2条第2項又は第3項に該当する者があるときは、第2項の該当者についてはその所属長が、所属長が該当者である場合及び第3項の該当者については総務課長が、職員表彰内申書(別記様式第1号)及び功績調書(別記様式第2号)により町長に内申するものとする。
(欠格事項)
第7条
第2条第2項から第4項に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程を適用しない。
(1)
刑事事件等により起訴されている者
(2)
拘禁刑以上の刑に処せられた者
(3)
その他表彰が不適当と認められる者
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令は、この訓令施行の際、現に職員として在職し、又はこの訓令施行の日以降新たに職員となった者について適用し、この訓令施行の日前に在職した期間がある職員については、第2条第2項及び第3項の規定により表彰しようとする場合は、その期間を通算するものとする。
3
この訓令施行の際、現に満20年以上勤続し、第2条第3項の規定に基づく表彰と同等の表彰を受けている者は、この訓令により表彰されたものとみなす。
附 則(平成21年6月29日訓令第5号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日板倉町訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
職員表彰内申書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
功績調書
[別紙参照]